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【妊娠・出産された方へ】岸和田市妊婦支援給付金支給事業について

更新日:2025年4月1日掲載 印刷ページ表示

事業の概要

子ども・子育て支援法の改正に伴い、令和6年度までの「出産・子育て応援ギフト」は、令和7年4月から「妊婦支援給付金」に変わります。

岸和田市では、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

令和7年度岸和田市妊婦等包括相談支援・給付事業のお知らせ [PDFファイル/2.88MB]

妊婦支援給付金(1回目)

1.対象者:岸和田市に住民票があり、令和7年4月1日以降、妊婦である方
     (令和6年度中に出産応援ギフトを受給された方は除く)
2.支給額:妊婦1人あたり5万円
3.支給時期:母子健康手帳交付時の面談で申請書を交付し、申請受付日の翌月末または翌々月末を目途に指定口座に振り込みます。

(注)妊婦本人名義以外の口座に振り込むことはできません。
(注)申込数の過多、申請内容に不備がある場合など、支給が遅くなることが
  あります。

 

提出書類

  • 妊婦給付資格認定申請書
  • 申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書類1点※)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)
    ※顔写真付き証明書がない場合、健康保険証や年金手帳、官公署から発行された書類等2点

妊婦支援給付金(2回目)

1.対象者:岸和田市に住民票があり、令和7年4月1日以降、出産された方
2.支給額:妊娠された胎児1人あたり5万円
3.支給時期:こんにちは赤ちゃん訪問時の面談で申請書を交付し、
 申請受付日の翌月末または翌々月末を目途に指定口座に振り込みます。

(注)産婦本人名義以外の口座に振り込むことはできません。
(注)申込数の過多、申請内容に不備がある場合など、支給が遅くなることが
   あります。

提出書類

  • 胎児の数の届出書
  • 申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き証明書類1点※)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)
    ​※顔写真付き証明書がない場合、健康保険証や年金手帳、官公署から発行された書類等2点

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出生したお子様のいるご家庭は、岸和田市出産・子育て応援ギフトの対象になります。

流産・死産等をされた方へ

流産・死産等をされた方についても申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等をされた方については、医師等が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実や胎児の数を確認させていただきます。

下記問い合わせ先までご連絡ください。

関連情報

妊婦支援給付金についてのよくある質問

Q1 妊婦支援給付金の支給要件を教えてください。

A1 岸和田市に住民票があり、令和7年4月1日以降、妊婦である方が支給対象となり
  ます。ただし、令和6年度中に出産応援ギフトを受給された方は1回目の
  支給対象外です。

Q2 妊婦支援給付金の支給される金額を教えてください。

A2 妊娠に対して5万円、妊娠しているこどもの人数に応じて5万円を2回に分けて
  支給します。申請書は、妊娠届出の際に実施される面談時と出生届出後に実施
  されるこんにちは赤ちゃん訪問の面談時に交付します。

Q3 妊婦支援給付金の振込口座を、夫名義の口座とすることはできますか。

A3 妊婦本人名義以外の口座に振り込むことはできません。

Q4 流産・死産となりました。妊婦支援給付金の給付を受けることは
​  できますか。

A4 流産・死産となった場合でも、妊婦支援給付金(2回とも)の対象となります。

Q5 妊娠の届出をする前に流産しました。妊婦支援給付金の給付を受けることは
  できますか。

A5 産科医療機関を受診することなく、流産に至った場合は支給することは
  できません。妊娠の届出がない場合でも、流産等の前に産科医療機関の受診
  により医師が胎児心拍の確認をしたと診断書等により証明できる場合には、
  支給することができます。

Q6 DVなどにより、やむを得ず、住民票をもとの住所地から異動させずに別の
  市町村に避難しています。
   この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ妊婦給付認定の
  申請をしたらよいですか。

A6 住民票のある市町村に申請してください。

Q7 妊娠届を岸和田市で提出後、妊婦給付資格認定の申請をせずに他の市町村へ
  転出しました。
   この場合、岸和田市、転出先の市町村のどちらへ妊婦給付資格認定の申請を
  したらよいですか。

A7 転出先の市町村に申請してください。

Q8 1回目の支給を岸和田市で受けた後に、他の市町村へ転出しました。
  出産後に2回目の支給を受けるには、岸和田市、転出先の市町村の
  どちらへ申請をしたらよいですか。

A8 転出先の市町村にて妊婦給付資格認定を受けたのち、胎児の数の届出
  をすることで2回目の支給を受けることができます。

Q9 海外で妊娠、出産して帰国しました。妊婦支援給付金の対象になりますか。

A9 令和7年4月1日以降の妊娠期間中及び申請日時点でに岸和田市に住民票が
  ある場合には、支給対象になります。

Q10 産科医療機関を受診する前の段階でも、妊娠届を提出すれば妊婦支援給付金
  の対象になりますか。

A10 産科医療機関の医師が胎児心拍を確認したことをもって妊娠の事実があることと
  するため、産科医療機関を受診する前では支給対象になりません。

Q11 岸和田市に住民票がありますが、里帰り出産を考えています。この場合、​
  岸和田市、里帰り先の市町村のどちらへ申請したらよいですか。

A11 住民票のある市町村から支給することになるため、岸和田市に申請してくだ
​  さい。

Q12 出産後、こどもが里親や乳児院に預けられ、こどもの養育を行っていない
  場合でも妊婦支援給付金の対象になりますか。

A12 妊婦のための支援給付の支給要件は、子ども・子育て支援法で「妊婦で
   あって、日本国内に住所を有するものに対して行う」とされているため、
   支給対象になります。

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