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岸和田市内での創業や創業者の販路開拓を支援します。
岸和田市内で創業を予定している方、岸和田市内で創業後5年未満の事業者に対し、創業に係る費用及び創業時の販路開拓に係る費用の一部を補助します。
【ご注意ください】
当補助金は、必ず事業着手前に申請する必要があります。事業着手後に申請した場合、補助の対象にはなりませんのでご注意ください。
なお、ここでいう事業着手とは、申込・発注・契約・支払いなど事業で一番初めに実施する行為をいいます(見積書をもらうことは事業着手に含みません)。
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:創業・起業)の概要について
補助金の概要については以下のPDFをご確認ください。
「がんばる岸和田」企業経営支援事業補助金要綱 [PDFファイル/356KB]
「がんばる岸和田」企業経営補助金(区分:創業・起業)実施要領 [PDFファイル/496KB]
1.交付の目的
岸和田市内で創業または起業しようする中小企業者等及び、創業または起業した中小企業者等に対して、創業時の販路開拓等を支援することで、経営を支援し、岸和田市内の産業振興を図ることを目的としています。
2.交付対象者
次の全ての条件をみたす必要があります。
- 岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する予定又は有している事業者であること
- 岸和田市内で、個人事業者等として創業又は法人の設立を予定する個人、又は岸和田市内で創業後5年未満の個人又は設立後5年未満の法人であること。※1※2※3(ただし、大企業を除く)※大企業とは中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する以外の会社とします。
- 産業競争力強化法第2条31項1号~4号に該当する創業者であること※4※5
- 岸和田市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業による支援を受けたこと
- 過去に岸和田市創業支援事業補助金、岸和田市創業時販路開拓支援事業補助金及び「がんばる岸和田」企業
経営支援補助金(区分:創業・起業)の交付を受けていない者であること - 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行う予定または行っていること
- 対象外業種 [PDFファイル/92KB]でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 代表者及び従業員(使用人)が、岸和田市暴力団排除条例 [PDFファイル/63KB]第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
※1 「個人事業者等として創業または法人の設立を予定する個人」とは、現在、事業を営んでおらず、申請日から起算して6ヶ月以内に岸和田市内で創業を予定する者または法人設立を予定する者(法人成り等を除く)とする。
※2 岸和田市外で創業後、岸和田市内に移転された事業者又は、岸和田市内で創業後、岸和田市外へ移転された事業者は、対象外
※3 法人成り等事業の引継ぎを受けた事業者は受けた先の事業年数を合算する。
※4 いわゆる第二創業者は、本補助金の交付対象外
※5 産業競争力強化法第2条31項1号~4号に該当する創業者は以下の表のとおりです。
該当創業者 | |
---|---|
法第2条31項1号創業者 | 個人事業主として事業開始前の個人 |
法第2条31項2号創業者 |
|
法第2条31項3号創業者 |
法人として事業を開始する予定の個人 |
法第2条31項4号創業者 |
法人(法人成りを除く)として事業開始後5年以内の法人 |
※現在、個人事業主又は法人として事業を営んでおり、現在営んでいる事業の廃業等を行わないまま、新たに個人事業主又は法人を開始する方は法第2条31項5号又は6号創業者に該当するため、本補助金の交付対象外となります。
3.交付上限額及び補助率
- 交付上限額:1事業者1年度につき、10万円 ※1事業者1回限り。
- 補助率:補助対象経費合計額の2分の1(千円未満切捨て)
- 予算上限に達し次第、終了します。
4.補助金にかかる注意事項
●補助事業は、補助申請及び交付決定日以降に実施する必要があります。
(補助金申請及び交付決定日より前に実施した事業については、補助金の申請・請求ができません。)
※「補助事業」とは、補助金を使いたい経費に係る業務です。
(例)チラシの作成で補助金を申請される場合は、「チラシの発注・納品・支払い」が補助事業です。
●印鑑
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書(様式第1号)
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更申請書(様式第3-1号)
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画中止申請書(様式第3-2号)
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書(様式第5号)
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書(様式第7号)
に押印する印鑑は、全て同じものを使用してください。※シャチハタ不可
5.補助対象経費
補助対象となる経費は、岸和田市内に有する営業所・事務所・工場等に対して実施する事業であり、以下の表1のとおりです。
項目 | 補助対象経費 |
---|---|
(あ) |
開業時広告宣伝費用(月額利用料※6を含む。)※7
|
(い) |
法人設立に要する費用(本市を本店所在地とする場合に限る。)
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(う) |
産業財産権取得費用(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)※8 創業やビジネスコンテストに係る、産業財産権の取得に要する費用
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(え) |
新商品開発に関する資料購入費及び試験・検査費用等 創業やビジネスコンテストに係る、新商品開発に要する費用
|
※6・・・月額・年額で使用料金が定められているものについては、当該使用料金を月額換算した上で、最大6ヶ月分(事業完了期限又は実績報告の日までに支払い完了している費用)を対象とする。
※7・・・開業時広告宣伝費用については、単なる店舗名変更やリニューアルオープンに係る費用を除く。
※8・・・産業財産権を新規取得する場合に限る。
6.補助対象外経費
- 消費税及び地方消費税相当額/振込手数料/保険料/中古品の購入費
- 印紙代(産業財産権取得、登録免許税及び公証人手数料に係るものは除く。)
- 機器管理料等の維持管理に係る経費
- 保守点検(ハードウェアやホームページ等のメンテナンス)料
- オークション市場による購入/フリーマーケットアプリ等の匿名取引による購入
- 一般価格や市場相場と比較し、著しく高額な場合
- 自ら、申請者(法人)の役員、申請者(個人事業者等)の専従者又は事業を行っていない者の製作等費用
- 自社の店名変更による看板作成・設置費用
- 申請者以外が支払った費用(売掛金等との相殺での支払いを含む。)
- その他、市が補助事業に適さないと判断した費用
<補助対象とならない経費の例>
以下の経費については、補助対象外となります。
● 作成済みのホームページの更新に係る費用
● 配布中のチラシを増刷するための費用
● 外注せずに自身で製作する予定の店舗の看板の原材料費
7.処分を制限する財産(リース等、月額・年額で使用料金が定められているものを除く。)
補助事業によって取得した以下の財産は、取得した日から、以下の「耐用年数表」における耐用年数を経過する前に処分(目的外使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供すること)することができません。
なお、やむを得ず、財産を処分する場合は、処分の前に市長の承認を受けなければなりません。
また、財産を処分した場合は、以下の「返還額計算表」における計算式で算出した金額の返還が必要となる場合があります。
財産の種類 | 耐用年数 |
---|---|
看板、ネオンサイン及び気球 | 3年 |
マネキン人形及び模型 | 2年 |
特許権 | 8年 |
実用新案権 | 5年 |
意匠権 | 7年 |
商標権 | 10年 |
その他の財産 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に準ずる。 |
処分の種類 | 返還額の計算式 |
---|---|
財産を無償譲渡や廃棄した場合 | 取得価額(前年評価額)×耐用年数に応じた減価残存率(年ごとに計算)×補助率※9 |
財産を売却等した場合 |
売却等により得た額又は取得価額(前年評価額)×耐用年数に応じた減価残存率(年ごとに計算)のいずれか高い方×補助率※9 |
※9・・・返還の上限金額は、処分した財産に係る補助金額とします。
★補助金の「申請」について
1.交付申請方法
申請受付期間中は、岸和田市役所(産業政策課)にて相談及び申請を受付しております。
郵送での申請の場合は、必要書類一式を同封の上、必ず特定記録郵便やレターパックライト等、岸和田市役所への書類到着が確認できる方法でご送付ください。
なお、申請書類に誤りがあれば、再提出をしていただくことや追加資料を提出していただくことがあります。
また、各期限までに必要書類が全て揃っていない場合は、補助金の決定/確定/支払いが出来なくなる可能性がありますので、予めご承知おきください。
2.申請受付期間
令和8年1月30日(金曜日)必着
3.交付申請時の提出書類
種別の欄に「様式」と記載があるものは、下記からデータをダウンロードのうえ作成してください。
「原本」と記載があるものは原本を、「写し」と記載があるものはコピーを提出してください。
種別 | 提出書類 | 様式データ/特記事項 |
---|---|---|
様式 | 交付申請書(様式第1号) | [PDFファイル/115KB] [Wordファイル/25KB] 記入例 [PDFファイル/123KB] |
原本 | 履歴事項全部証明書 | ・法人の場合のみ ・直近3ヶ月以内のもの |
写し | 開業届 | ・個人事業者等の場合のみ ・岸和田市内で創業したことが分かる書類 ・「e-Tax の受信通知」や「申告書等の提出について」の写し等、税務署が受付したことがわかるものを印刷し、添付してください。 ※申請時に未創業の場合は、完了時にご提出ください。 |
写し | 最新の所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表 | ・個人事業者等の場合のみ ・「e-Tax の受信通知」や「申告書等の提出について」の写し等、税務署が受付したことがわかるものを印刷し、添付してください。 ・個人事業者等で「開業後初めての確定申告の期限が未到来の方」「税務署への申告時に青色申告決算書又は収支内訳書を提出していない方」は、別途ご相談ください。 |
写し | 最新の所得税青色決算書又は収支内訳書 | ・個人事業者等の場合のみ ・岸和田市内で事業を行っていることが分かる書類 ・個人事業者等で「開業後初めての確定申告の期限が未到来の方」「税務署への申告時に青色申告決算書又は収支内訳書を提出していない方」は、別途ご相談ください。 |
原本 | 岸和田市が発行する市税に係る完納証明書 | ・直近3か月のもの ・個人事業主等でこれまでの全ての市税について非課税の場合は、最新の市民税・府民税非課税証明書 ・他市町村在住の個人事業主等で直近の市府民税が非課税の場合は、1月1日の住所地である市町村が発行する最新の市町村民税・府民税が非課税であることが分かる証明書 ・1月1日以降に転居や事業所の移転等を行った個人事業主等は別途相談が必要 ・岸和田市役所市民税課のホームページ「市税の証明」をご参照ください。 |
様式 | 事業計画書(様式第創-1号) | [PDFファイル/288KB] [Wordファイル/30KB] 記入例 [PDFファイル/311KB] |
写し | 補助対象事業にかかる仕様書等、補助対象事業の内容が分かる書類 | 提出いただいた書類で補助の要件等に当てはまっているか判断できない場合は、追加で資料を提出いただくことがあります。 |
様式 | 事業経費内訳書(様式第創-2号) | [PDFファイル/284KB] [Wordファイル/31KB] 記入例 [PDFファイル/298KB] |
写し | 補助対象経費等にかかる見積書等、補助対象事業にかかる経費の費用詳細が分かる書類 | 補助対象事業にかかる経費の費用詳細が分かる書類 |
写し | 特定創業支援等事業による支援を受けた証明書 |
※補助金申請時点で未取得の場合は、別途「創業セミナー」「創業相談」または「創業スクール」を1ヶ月以上継続で受講し、手続きをして頂く必要があります。 詳細は「特定創業支援等事業」をご参照ください。 |
準備できない書類や分からないことがある場合は「よくある質問」をご確認の上でご相談ください。
4.事業完了期限
原則、令和8年2月27日(金曜日)
※事業完了とは、「法人設立後の法人登記」「HPの公開」「看板の取付工事完了」「成果物の納品」「事業に係る全ての費用の支払い(月額費用等も含む)」等が全て完了している状態をいいます。
※法人登記を令和8年3月1日~3月31日に行う場合は、令和8年3月31日(火曜日)とする。
5.交付決定時に届く書類
交付申請時の提出書類に不備や不足がなく、補助金の交付が決定した場合、以下の書類が普通郵便で届きます。
(見本)「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付決定通知書(様式第2号) [PDFファイル/119KB]
今後の提出書類の記入の際に必要となるため、破棄せずにお手元にて保管してください。
★補助金の「実績報告」について
1.実績報告書類の提出期限
事業完了後30日又は原則、令和8年2月27日(金曜日)のうち、早い日必着
※法人登記を令和8年3月1日~3月31日に行う場合は、令和8年3月31日(火曜日)とする。
2.実績報告時の提出書類
種別の欄に「様式」と記載があるものは、下記からデータをダウンロードのうえ作成してください。
「原本」と記載があるものは原本を、「写し」と記載があるものはコピーを提出してください。
種別 | 提出書類 | 様式データ/特記事項 |
---|---|---|
様式 | 実績報告書(様式第5号) | [PDFファイル/74KB] [Wordファイル/24KB] 記入例 [PDFファイル/85KB] |
様式 | 事業報告書(様式第創-5号) | [PDFファイル/284KB] [Wordファイル/29KB] 記入例 [PDFファイル/305KB] |
写し | 補助事業の「作業報告書」「納品書」「写真」「スクリーンショット」等、事業実施を証する書類 | ・事業実施を証する書類 ・提出いただいた書類で補助の要件等に当てはまっているか判断できない場合は、追加で資料を提出いただくことがあります。 |
様式 | 事業経費内訳報告書(様式第創-6号) | [PDFファイル/293KB] [Wordファイル/30KB] 記入例 [PDFファイル/309KB] |
写し | ご利用明細票等、銀行振込を証する書類 | 銀行振込により支払えない場合は、別途相談が必要です。 |
写し | 請求費目の内訳・振込先口座情報の記載された、補助対象経費にかかる請求書 | 提出いただいた書類で補助の要件等に当てはまっているか判断できない場合は、追加で資料を提出いただくことがあります。 |
準備できない書類がある場合は「よくある質問」をご確認の上でご相談ください。
3.実績報告書が承認された時に届く書類
実績報告時の提出書類に不備や不足がなく、事業の完了を確認し、補助金の交付が確定した場合、以下の書類が普通郵便で届きます。
(見本)「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付確定通知書(様式第6号) [PDFファイル/58KB]
今後の提出書類の記入の際に必要となるため、破棄せずお手元にて保管してください。
★補助金の「請求」について
1.交付請求書の提出期限
原則、令和8年3月24日(火曜日)必着
※法人登記を令和8年3月1日~3月31日に行う場合は、令和8年3月31日(火曜日)とする。
2.交付確定後に補助金を請求する時の提出書類
種別の欄に「様式」と記載があるものは、下記からデータをダウンロードのうえ作成してください。
「原本」と記載があるものは原本を、「写し」と記載があるものはコピーを提出してください。
種別 | 提出書類 | 様式データ/特記事項 |
---|---|---|
様式 | 交付請求書(様式第7号) | [PDFファイル/63KB] [Wordファイル/24KB] 記入例 [PDFファイル/78KB] |
写し | 振込先に指定した銀行口座の通帳(銀行名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種類、口座番号、カナ口座名義がわかる部分) | 一般的には、通帳を1枚めくった見開き部分に記載されています。 |
★事業内容の「変更」や事業の「中止」について
1.交付決定後に事業内容を変更する時の提出書類
種別 | 提出書類 | 様式データ/特記事項 |
---|---|---|
様式 | 変更申請書(様式第3-1号) | [PDFファイル/88KB] [Wordファイル/25KB] 記入例 [PDFファイル/100KB] |
様式 | 変更後事業計画書(様式第創-3号) | 計画書 [PDFファイル/292KB] 計画書 [Wordファイル/30KB] 記入例 [PDFファイル/303KB] |
写し | 補助対象経費等にかかる見積書等、補助対象事業にかかる経費の費用詳細が分かる書類 | 提出いただいた書類で補助の要件等に当てはまっているか判断できない場合は、追加で資料を提出いただくことがあります。 |
様式 | 変更後事業経費内訳書(様式第創-4号) | [PDFファイル/289KB] [Wordファイル/30KB] 記入例 [PDFファイル/303KB] |
種別 | 提出書類 | 様式データ/特記事項 |
---|---|---|
様式 | 中止申請書(様式第3-2号) | [PDFファイル/71KB] [Wordファイル/24KB] 記入例 [PDFファイル/88KB] |
準備できない書類や分からないことがある場合は「よくある質問」の項をご確認の上でご相談ください。
※事業内容又は経費に軽微な変更をする場合で、補助金の交付決定額が同額又は1割以内の減額を行う変更については、変更申請が不要になります。
変更申請の要否については、以下の「補助対象経費変更による変更申請の要否表」を参考としてください。
変更申請 | 変更前補助対象経費 | 変更前交付決定額 | 変更後補助対象経費 | 変更後交付申請額 | 要否の理由 |
---|---|---|---|---|---|
必要 | 100,000円 | 50,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて増額しているため。 |
不要 | 1,000,000円 | 100,000円 | 1,200,000円 | 100,000円 | 変更後交付申請額と変更前交付決定額が同額のため。 |
必要 | 100,000円 | 50,000円 | 88,000円 | 44,000円 | 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて1割(5,000円)より大きく減額しているため。 |
不要 | 100,000円 | 50,000円 | 98,000円 | 49,000円 | 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて1割(5,000円)以内の減額であるため。 |
不要 | 1,000,000円 | 100,000円 | 400,000円 | 100,000円 | 変更後交付申請額と変更前交付決定額が同額のため。 |
2.事業計画の変更や中止が承認された時に届く書類
事業計画変更時の提出書類に不備や不足がなく、事業計画の変更を承認した場合、以下の書類が普通郵便で届きます。
(見本)「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更承認決定通知書(様式第4-1号) [PDFファイル/62KB]
(見本)「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画中止承認決定通知書(様式第4-2号) [PDFファイル/62KB]
今後の提出書類の記入の際に必要となるため、破棄せずお手元にて保管してください。
よくある質問
【令和7年4月1日公開】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:創業・起業)Q&A [PDFファイル/283KB]
※適宜、更新します。
【更新履歴】
令和7年4月1日:「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:創業・起業)Q&Aを公開しました。