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アスベストに関する情報
更新日:2018年12月25日掲載
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アスベスト(石綿)については、現在新たに建築物等に使用することは法令により禁止されていますが、既存の建築物等でアスベストを含む建築材料が使用され、現在もそのままとなっているものがあります。
アスベストを含有する建築材料が建築物にある場合は、飛散防止の措置が必要であるほか、建物の改修や解体等を行う場合は、届出をしていただき飛散防止対策及び適正な処理(処分)が必要となります。
既存建築物の建築材料等にアスベストを含有しているかどうかは、その建築材料の試料を採取し検査機関に依頼して含有の有無等を調べるほか、使用材料の商品名等がわかっている場合は、各メーカーへの問合せください。また、アスベストの含有が確認された建築材料については国土交通省ホームページでも公表されております。
大阪府や岸和田市が所有している建築物については、それぞれのホームページでアスベスト対策について公表されていますので、ご確認ください。
アスベスト含有建材の公表については国土交通省ホームページへ
大阪府所有建築物、アスベストに関する相談窓口紹介及び質疑応答(Q&A)については大阪府ホームページへ
岸和田市所有建築物のアスベスト含有状況は公共建築マネジメント課のホームページへ
届出については環境保全課へお問合せください