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【代理申請】【下水道】個人又は民間法人が排水施設を設置する際の国道、府道、河川又は公園の占用許可申請手続きについて
更新日:2022年3月15日掲載
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代理申請の概要
個人又は民間法人が、国道、府道、二級河川又は公園区域内において、排水施設を設置する際、占用許可又は行為の届出が必要でありますが、各管理者の運用上、岸和田市長(担当:下水道整備課)が代理で申請者となり、手続きを行うこととなっております。
また、公共下水道に接続の場合は、別途、下水道法第24条に基づく許可が必要になりますので、併せて申請手続きをしてください(制限行為の許可及び占用許可申請にリンク)。
代理申請のフロー図(1)

標準的な申請に必要な書類
書類名称 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
1部 | 法人の場合は、記名押印をしてください。法人以外で自署によらない場合は、記名押印をしてください。 | |
1部 | 法人の場合は、記名押印をしてください。法人以外で自署によらない場合は、記名押印をしてください。 | |
占用許可申請書又は届出書 | 不要 | 市(下水道整備課)が作成します。 |
占用料免除申請書 | 不要 | 市(下水道整備課)が作成します。 |
占用数量表 | 不要 | 市(下水道整備課)が作成します。 |
位置図 | 3部 | 縮尺2500分の1程度のもの又は住宅地図でも構いません(施工場所を赤書きしてください)。 |
平面図 | 3部 | 占用数量(管はメートル、マンホールは平方メートル)を赤書きしてください。 ※留意事項参照 |
断面図 | 3部 | 縦断図、横断図など ※留意事項参照 |
構造図 | 3部 | マンホール、ますなど ※留意事項参照 |
路面復旧基準図 | 3部 | 仮・本復旧図、埋戻土などを記入 ※留意事項参照 |
安全対策図 | 3部 | 片側通行図、全面通行止め図、安全対策図など |
工事工程表 | 3部 | 「許可日から」を基準とした工事期間と工程を示したもの。 |
現況現場写真 | 3部 | 占用位置を赤書きしてください。 |
道路法第34条協議書 | 3部 | 大阪ガス、関西電力、NTT、広域水道企業団、市上水道、府流域下水道など |
その他の書類 | 3部 | 事前に協議の際に指示された追加添付書類があればその書類を用意してください。 |
留意事項
- 必ず、事前に国道維持出張所、大阪府岸和田土木事務所、公園管理者、大阪府岸和田警察署及び地下埋設物管理者等と協議し、協議先で指示された書類を添付してください。
- 申請書類に不備がなければ、書類作成期間は、1週間程度です。
- 府道の場合、下水道本管(汚水・雨水)及び下水道取付管(汚水・雨水)を占用する場合、申請書類を「下水道本管(汚水・雨水)」、「下水道取付管(汚水・雨水)」と2種類に分けて書類を用意してください。
- 平面図と断面図は、官民境界から府道、河川、公園の占用部分については、必ず官民境界線を赤書きし、占用数量を記入したうえ、占用部分を赤書きしてください。
- 路面復旧基準図は、大阪府岸和田土木事務所又は国道維持事務所から指示されたものに基づいてください。河川、公園で同様なものがあればその管理者に確認をしてください。
- 電子申請となる場合は、申請に必要な印刷物書類と併せて電子データファイルも用意してください。
許可書等受取後について
許可書等を受け取った場合、工事現場の控えとしてコピーしていただいたうえで、原本は速やかに下水道整備課に持参してください。
工事しゅん工後の手続き
工事がしゅん工した際は、速やかに以下の書類を用意していただき、下水道整備課にご来庁ください。 本市で届出書類が整いましたら、ご連絡を差し上げ、その書類を届出先に提出してください。
代理申請のフロー図(2)

書類名称 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
工事しゅん工届 | 不要 | 市(下水道整備課)が作成します。 |
許可権者の占用許可書かがみの写し | 2部 | 占用許可書等受取後、コピーをとってください。 |
位置図 | 2部 | 縮尺2500分の1程度のもの又は住宅地図でも構いません。 |
平面図、断面図 | 2部 | 占用許可申請に添付した工事に関する図面。 |
工事写真 | 2部 | 着工前、工事中(下水道本管、取付管布設)、しゅん工後及び舗装復旧部分の写真。 |
その他書類 | 2部 | 許可権者から添付を指示された書類。 |
電子届出となる場合は、届出に必要な印刷物書類と併せて電子データファイルも用意してください。