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暑中見舞状や寄附の禁止

更新日:2012年8月1日掲載 印刷ページ表示

 公職選挙法により、議員は答礼のための自筆によるものを除き暑中見舞い状を出すことや、祭礼など各種行事へ寄附することが禁止されています。
 また、有権者が議員に寄附を求めることも禁止されています。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。