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暑中見舞い状や寄附の禁止

更新日:2011年8月1日掲載 印刷ページ表示

 議員は有権者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞いなどのあいさつ状を出すことや、祭礼などの

各種行事へ寄附すること、また、有権者が議員に寄附を求めることは公職選挙法により禁止されています。

 市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。