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定期監査の結果に基づく措置の状況(桜台市民センター)
更新日:2016年5月1日掲載
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1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
平成27年12月22日から平成28年1月22日まで
3 措置を講じた部課
市民生活部桜台市民センター
4 措置通知年月日
平成28年3月4日
5 措置を講じた内容
(1) 指摘事項
常盤地区公民館使用料の算定に誤っているものがあった。
(2) 措置内容
公民館使用料の不足分につき、追加徴収しました。今後は、このようなことのないよう「岸和田市立公民館及び青少年会館の設置、管理等に関する条例」に基づき適正に処理します。