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農地所有適格法人報告書

更新日:2025年4月21日掲載 印刷ページ表示

 農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ報告することが義務付けられています。

提出書類

  • 定款の写し
  • 組合員名簿又は株主名簿の写し
  • その他参考となるべき書類(決算書の写し、役員名簿の写し)
  • 農地所有適格法人報告書

提出についての注意点

提出の時期

 毎事業年度終了後3か月以内に提出。

提出方法

  • 窓口
  • 郵送

様式

農地所有適格法人報告書 [Wordファイル/28KB]

農地所有適格法人報告書 [PDFファイル/210KB]

 注意事項

  • PDF形式の書類をダウンロードして使用するには、Adobe Reader(無償)が必要となります。
  • 提供する申請などの様式については、手続きの際に正式な様式として使用することができます。
  • 手続きに使用する書類については、A4判、白色かつ無地の用紙を使用してください(ただし感熱紙など特殊な用紙は不可)。
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