本文
農地所有適格法人報告書
更新日:2025年4月21日掲載
印刷ページ表示
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ報告することが義務付けられています。
提出書類
- 定款の写し
- 組合員名簿又は株主名簿の写し
- その他参考となるべき書類(決算書の写し、役員名簿の写し)
- 農地所有適格法人報告書
提出についての注意点
提出の時期
毎事業年度終了後3か月以内に提出。
提出方法
- 窓口
- 郵送
- 電子メール 【提出先:niinkai@city.kishiwada.osaka.jp】
様式
注意事項
- PDF形式の書類をダウンロードして使用するには、Adobe Reader(無償)が必要となります。
- 提供する申請などの様式については、手続きの際に正式な様式として使用することができます。
- 手続きに使用する書類については、A4判、白色かつ無地の用紙を使用してください(ただし感熱紙など特殊な用紙は不可)。