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岸和田市火災予防条例が改正されました。【露店等の開設届出】

更新日:2014年7月1日掲載 印刷ページ表示

岸和田市火災予防条例が改正されました。

平成25年8月に京都府福知山市で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、対象火気器具等の取り扱いに関する規定が整備されました。対象火気器具等を使用する催しにおいては、火災危険性が高まり、大きな被害を招くおそれがあるため、以下の事項が改正されました。

岸和田市火災予防条例の改正内容                                            

(1)消火器の準備

対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して、使用する場合には、消火器の準備をした上で使用することが、義務付けられました。

(2)露店等の開設届出

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して、対象火気器具等を用い露店等を開設する場合は、消防署長への届出が義務付けられました。

対象火気器具等とは

消防法施行令第5条の2第1項に規定する気体、液体、固体燃料を使用する器具並びに電気を熱源とする器具です。

例: 気体燃料(プロパンガス等)、液体燃料(ガソリン、灯油等)、固体燃料(薪、炭等)を使用する、コンロや発電機等。

※ この改正条例は、平成26年7月1日より施行されています。

対象となる方は、消防署申請書から『露店等の開設届出書』をダウンロードし必要事項を記載の上、正副2通を実施日の3日前までに直接消防署に提出してください。

問合先 消防本部予防課 Tel 072-426-8607

      消防署警備係   Tel 072-426-0499