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不妊不育症治療の助成について

更新日:2026年4月1日掲載 印刷ページ表示

特定不妊治療(先進医療)助成事業

不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、保険適用となった体外受精や顕微授精などの特定不妊治療に併せて自費診療で行われる先進医療に要する費用の一部を助成します。

助成対象者

夫婦(事実婚含む。)であって、次のいずれにも該当する人

1.申請日時点で夫婦のいずれかが、本市に居住し本市の住民基本台帳に登録されていること。

2.生殖補助医療以外の方法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること。

3.治療開始日時点で夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること。

4.医療保険各法等の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。

5.助成対象となる先進医療の費用について、他の自治体若しくはこれに準ずる団体からの助成を受けていないこと。

6.事実婚にある夫婦の場合にあっては、生殖補助医療を受けた結果、出生した子について認知を行う意向があるものであること。

(注)本事業での事実婚とは「婚姻届を出していないが、法律婚の夫婦と同等の共同生活を営んでおり住民票上同一世帯であること」とします。

7.市税の滞納がないこと。

助成対象となる治療

保険診療の治療と併用して自費診療で行われた先進医療。女性だけではなく、男性に対する治療も対象となります。

※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接生殖補助医療に関係のない費用は対象になりません。

(注)先進医療とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、国に届出し承認された医療機関では保険診療と組み合わせて実施することができます。実施については受診される医療機関にご相談ください。詳しくは、こども家庭庁、厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

助成額

保険診療で実施された特定不妊治療と併用して行われた、先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた額(上限5万円)を助成します。

助成回数

通算助成回数は、保険診療として実施される治療の回数に準じます。

一連の治療を分けて申請することはできません。

参考: 初回治療開始年齢と助成回数
初回治療開始時点の妻の年齢 助成回数
40歳未満 1子につき通算6回まで
40歳以上43歳未満 1子につき通算3回まで

申請方法

【申請に必要な書類】

岸和田市特定不妊治療(先進医療)助成事業申請書

岸和田市特定不妊治療(先進医療)助成事業受診等証明書

夫婦であることを証する書類(戸籍謄本。発行日から3か月以内のもの)

事実婚関係等にあるものは、両人の戸籍謄本及び事実婚関係等に関する申立書

医療機関が発行した生殖補助医療に要した費用の領収書及び明細書。

申請者本人確認書類の写し(顔写真付き証明書類:運転免許証、マイナンバーカード等1点 顔写真付き証明書がない場合、健康保険資格確認書等、健康保険資格が確認できるものや年金手帳、官公署から発行された書類等2点)

受取口座を確認できる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)

※その他必要に応じ、上記以外の書類の提出を求めることがあります。

 

【申請後の流れ】

申請から助成金の振り込みまで2~3ヵ月程度要します。

 

不明な点については、こども家庭課までお問合せください。

不育症治療助成事業

不育症治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、医療機関で受けた不育症治療に要した医療保険適用外の治療費(検査含む)の一部を助成します。

(注)「不育症」とは、妊娠は成立するものの、流産や死産を2回以上繰り返す状態を指します。

助成対象者

夫婦(事実婚含む。)であって、次のいずれにも該当する人

1.申請日時点で夫婦のいずれかが、本市に居住し本市の住民基本台帳に登録されていること。

2.不育症治療の必要があると医師に診断されていること。

3.治療開始日時点で夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること。

4.医療保険各法等の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。

5.助成対象となる不育症治療の費用について、他の自治体若しくはこれに準ずる団体からの助成を受けていないこと。

6.事実婚にある夫婦の場合にあっては、不育症治療を受けた結果、出生した子について認知を行う意向があるものであること。

(注)本事業での事実婚とは「婚姻届を出していないが、法律婚の夫婦と同等の共同生活を営んでおり住民票上同一世帯であること」とします。

7.市税の滞納がないこと。

助成対象となる治療

医療機関において受けた治療の費用であって、保険診療の対象外の不育症治療に係るもの。

※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接不育症治療に関係のない費用は対象になりません。

助成額

医療保険が適用されない不育症治療に係る費用​について、1年度につき30万円まで助成します。

申請方法

【申請に必要な書類】

岸和田市不育症治療助成事業申請書

岸和田市不育症治療助成事業受診等証明書

夫婦であることを証する書類(戸籍謄本。発行日から3か月以内のもの)

事実婚関係等にあるものは、両人の戸籍謄本及び事実婚関係等に関する申立書

医療機関が発行した不育症治療に要した費用の領収書及び明細書。

申請者本人確認書類の写し(顔写真付き証明書類:運転免許証、マイナンバーカード等1点 顔写真付き証明書がない場合、健康保険資格確認書等、健康保険資格が確認できるものや年金手帳、官公署から発行された書類等2点)

受取口座を確認できる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)

※その他必要に応じ、上記以外の書類の提出を求めることがあります。

 

【申請後の流れ】

申請から助成金の振り込みまで2~3ヵ月程度要します。

 

不明な点については、こども家庭課までお問合せください。