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公益通報者保護制度(外部公益通報(2号通報))

更新日:2026年10月13日掲載 印刷ページ表示

公益通報者保護制度とは

国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業所内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
岸和田市では、公益通報者保護法の規定に基づき、事業所の法令遵守等を推進することを目的として、外部公益通報(2号通報)についての通報相談窓口を設置しています。

外部公益通報(2号通報)とは

外部公益通報(2号通報)とは、次に掲げる要件を満たす通報をいいます。

1 通報者が、対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為(通報対象事実)をする事業者に雇用されている労働者であること。
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報できます。
2 不正の目的でないこと。
3 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること。
4 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること。
5 岸和田市が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること。

通報対象事実について、岸和田市が処分または勧告等をする権限を有する場合は、その権限を所管する部署に通報内容を適切に引継ぎ、岸和田市に処分または勧告等をする権限がない場合は、国や府など権限を有する行政機関をご案内します。

対象となる法律については、消費者庁ホームページで検索することができます。