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障害者共同生活援助に対する家賃補助の請求について

更新日:2025年10月7日掲載 印刷ページ表示

障害者共同生活援助家賃補助について

 岸和田市では、市内の共同生活援助(以下、「グループホーム」という)を設置する市内に存する社会福祉法人又は医療法人その他の法人格を有する者に対し、家賃(管理費及び駐車場費等を除く)の一部を支給することにより、障害のある人が地域の中で共に暮らすことで自立生活の促進に取り組んでいます。

 支給については、以下の条件がありますが、詳しくは支給要領をご確認ください。

  • グループホームが市内にあること
  • グループホームを運営する社会福祉法人又は医療法人その他の法人格を有する者が市内に本拠をおいていること
  • 生活保護を受給していないこと
  • 家賃に対しての補助であり、支給対象は入居者であること

 岸和田市障害者共同生活援助家賃支給要領 [PDFファイル/103KB]

支給額

 岸和田市の援護を受けている入居者が支払う月額家賃の2分の1
(ただし、1人あたり月額15,000円を上限とし、基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額を支給されている方は、さらにその額を差し引いた額とする)

令和7年4月~9月分までの請求について

 条件に合う入居者がおられるグループホームにおかれましては、令和7年10月24日(金曜日)までに下記書類を障害者支援課の相談担当までご提出ください。

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