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報道発表『指定障害福祉サービス事業者の指定の一部効力停止を行います』

更新日:2025年12月23日掲載 印刷ページ表示

概要​

 社会福祉法人光生会が運営する岸和田光生療護園新館において虐待の事実が確認されたため、市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、障害者総合支援法)の規程に基づき監査を実施し、人格尊重義務違反を認めました。
 市としては、当該事業所に対し指定の一部効力停止3か月(効力発生は令和8年1月1日)を行います。

詳細​​

1.対象事業者

法人名 社会福祉法人 光生会(岸和田市三ケ山町214番4)
代表者 理事長 川口 光國

2.対象事業所

事業所名 岸和田光生療護園 新館(岸和田市三ケ山町205番地)
サービスの種類 生活介護、施設入所支援
指定年月日 令和4年4月1日

3.効力停止期間

3か月(令和8年1月1日から令和8年3月31日まで)

4.処分理由

 岸和田市及び和泉市により従業者7名から利用者4名に対して、身体的虐待及び心理的虐待の事実が確認され、障害者総合支援法第50条第1項第3号に規定の人格尊重義務違反に該当するため。

問合せ先

福祉部広域事業者指導課(電話:072-423-2211)
障害事業者担当(電話:072-493-6133)