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報道発表『障害児通所給付費の給付期間更新に係る勧奨文書の誤送付について』

更新日:2026年3月12日掲載 印刷ページ表示

概要

 障害児通所給付費給付決定期間の更新申請に係る保護者あて勧奨文書の誤送付が発生しました。

詳細

事案 

 本市が障害児通所給付費給付決定期間の更新申請に係る保護者あて勧奨文書を送付した際、本来送付すべき保護者あての文書を誤って別の保護者あての封筒に混入して送付したため、保護者氏名、児童氏名及び住所が漏えいする事案が1件発生しました。

原因

 勧奨文書を封入する際、送付者名簿との照合が不十分であったため。

経過など

 

内容

2月27日(金曜日)

本市子育て支援課より保護者あてに勧奨文書を送付。

3月3日(火曜日)
午前10時

保護者A氏から、A氏あて文書以外に保護者B氏あて文書が混入しているとの電話が子育て支援課に入る。
A氏より、混入文書に記載されたB氏の氏名、住所、日付及び発出者名を聞きとり、誤送付が発覚。
A氏に謝罪するとともに、対面での謝罪、混入した原因、再発防止策の説明及び文書の引き取りのため、自宅を訪問する旨伝える。

3月3日(火曜日)
午前11時20分

A氏の自宅を訪問。
A氏に謝罪するとともに、混入した原因及び再発防止策を説明。A氏より混入した文書の返却を受ける。

3月3日(火曜日)
午後1時

子育て支援課よりB氏に架電。
本来B氏に送付すべき勧奨文書を、誤って別の保護者あての封筒に混入して送付したことを伝え謝罪。
対面での謝罪、混入した原因、再発防止策の説明及び文書の手交のため、自宅を訪問する旨伝える。

3月3日(火曜日)
午後1時30分

B氏の自宅を訪問。
B氏に謝罪するとともに、混入した原因及び再発防止策を説明。B氏に勧奨文書を手交した。

今後の対応

 個人情報を含む文書を外部へ送付する際は、必ず複数職員で送付者情報と送付文書を照合し、書類誤りや混入等がないか厳重に確認したうえで封入することを徹底するよう改めて課内に注意喚起を行いました。​

問合せ先

子育て支援課 電話:072-423-9478