本文
報道発表『障害児通所給付費の給付期間更新に係る勧奨文書の誤送付について』
概要
障害児通所給付費給付決定期間の更新申請に係る保護者あて勧奨文書の誤送付が発生しました。
詳細
事案
本市が障害児通所給付費給付決定期間の更新申請に係る保護者あて勧奨文書を送付した際、本来送付すべき保護者あての文書を誤って別の保護者あての封筒に混入して送付したため、保護者氏名、児童氏名及び住所が漏えいする事案が1件発生しました。
原因
勧奨文書を封入する際、送付者名簿との照合が不十分であったため。
経過など
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内容 |
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2月27日(金曜日) |
本市子育て支援課より保護者あてに勧奨文書を送付。 |
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3月3日(火曜日) |
保護者A氏から、A氏あて文書以外に保護者B氏あて文書が混入しているとの電話が子育て支援課に入る。 |
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3月3日(火曜日) |
A氏の自宅を訪問。 |
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3月3日(火曜日) |
子育て支援課よりB氏に架電。 |
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3月3日(火曜日) |
B氏の自宅を訪問。 |
今後の対応
個人情報を含む文書を外部へ送付する際は、必ず複数職員で送付者情報と送付文書を照合し、書類誤りや混入等がないか厳重に確認したうえで封入することを徹底するよう改めて課内に注意喚起を行いました。
問合せ先
子育て支援課 電話:072-423-9478

