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システム標準化に伴い、住民票の写し等の様式が変わります
令和8年2月24日からシステム標準化に伴い住民票等の様式が変わります
令和8年2月24日(火曜日)より、岸和田市の住民記録システムを国の標準化仕様に準拠したシステムに変更します。これに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。
「住民票の写し」の変更点
住民票の写しの様式はA4縦で、「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
1.世帯連記式
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所および転入前住所(岸和田市に転入前の市外の住所)が記載されます。
2.個人票
「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所および転入前住所(岸和田市に転入前の市外の住所)が記載されます。
注意事項
- 特段の申出が無い場合は、世帯連記式の住民票を発行します。
- 市内転居による住所履歴は記載されません。住所履歴を証明する住民票の写しが必要な場合は、市民課や各市民センター・支所の窓口でお申し出ください。
- 各項目の履歴が必要な場合は申請時にお申し出ください。ただし、申し出ていただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
- 住民票除票(市外転出やお亡くなり、改正等により除票となった住民票)は、個人票のみです。
- 改製原住民票は、従来の様式で発行されます。
- 転入前住所は、岸和田市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合等は記載されないことがあります。
- 住民票コード確認書(無料)は発行できなくなります。住民票コードの確認が必要な場合は住民票コード通知票(無料)をご請求ください。
「住民票記載事項証明書」の変更点
住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。
住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により世帯主名、続柄、本籍地、筆頭者および個人番号を記載することができましたが、新様式への変更に伴い、本籍や筆頭者、住所の変更履歴など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目をお申し出ください。
「印鑑登録証明書」の変更点
用紙がA5横からA4縦に変更になります。
「コンビニ交付サービス」の変更点
- コンビニ交付で取得できる住民票の写しは「世帯連記式」のみで、個人票の様式では発行できません。
- 住民票の写しに、市内転居による前住所は記載されません。住所履歴の証明が必要な場合は、市民課や各市民センター・支所の窓口までお越しください。
- 印鑑登録証明書は用紙がA4縦に変更になります。

