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セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)
セーフティネット保証1号認定の概要
破産の申立て等を行った大型倒産事業者(指定事業者)に対し売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく市区町村長の認定(1号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。
大型倒産事業者(指定事業者)の確認はこちら(中小企業庁ホームページ)
株式会社全東信関連の支援策はこちら(経済産業省ホームページ)
認定対象の中小企業者
岸和田市内に事業所があり、かつ、以下のいずれかの要件を満たす事業者
- 指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること
- 指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること
申請手続き
下記の申請書類及び添付書類を産業政策課の窓口でご提出ください。
| 提出書類 | 様式/特記事項 |
|---|---|
| 認定申請書(1号)正本 | [Wordファイル/14KB] [PDFファイル/67KB] 記入例 [PDFファイル/72KB] |
| 認定申請書(1号)副本 | [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/67KB] |
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岸和田市内に主たる事業所を有することが確認できる資料 |
法人の場合
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| 売掛台帳など指定事業者に対する売掛金等の額がわかる資料 | 指定事業者に対する売掛債権等の額が50万円以上の場合に必要 |
| 売上台帳など指定事業者に対する取引規模がわかる資料 | 指定事業者に対する売掛債権等の額が50万円未満の場合に必要 |

