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自転車の交通安全ルール

更新日:2026年8月19日掲載 印刷ページ表示

自転車安全利用五則

自転車事故防止のために守るべき基本ルール

車道通行・信号遵守・夜間ライト点灯・飲酒運転禁止

ヘルメット着用の5つからなります。

自転車安全利用五則

1.車道の左側を通行すること

​自転車は道路交通法上「軽車両」とされ、原則として車道の左側を通行しなければなりません。逆走は禁止で、車の通行方向と同じ方向で走行する必要があります 。

歩道を通行できる場合でも、歩行者の通行を妨げないように徐行し、必要に応じて一時停止します。普通自転車通行指定部分がある場合は、その部分を徐行して通行します。

2.信号と一時停止

自転車は車両扱いのため、信号機や標識に従う必要があります。青信号の点滅は黄色信号と同じ意味で、急いで渡らず次の青信号を待つことが推奨されます 。

3.夜間のライト点灯

​歩行者や他の車両に危険を及ぼさない速度で走行し、夜間や悪天候時にはライトを点灯して視認性を確保します 。

4.飲酒運転禁止

自転車でも飲酒運転は事故の原因となるため、絶対に避ける必要があります。

5.ヘルメットの着用

命を守るヘルメットを着用しましょう!

 

自転車のルールブック

命を守るヘルメットを着用しましょう

自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部を負傷し ており、そのほぼ全員がヘルメット非着用でした。(令和元年~令和5年 大阪府の自転車交通事故) 万一の事故の際、頭部を保護し、被害軽減を図るため自転車に乗る ときは、年齢に関わらず全ての方がヘルメットを着用しましょう。

●自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

●自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせる よう努めなければならない。

●児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は 幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

夜はライトをつけましょう

夜間や交差点での事故が多いことから、相手からの視 認性を向上させて事故を防止するため、自転車には前照 灯や側面の反射器材を装着しましょう。

車両等の灯火車両等の灯火車両等の灯火

●前照灯~白色又は淡黄色で、夜間前方10メートル先にある物を確認することができる前照灯。

●夜間(日没から日出までの間)通行する場合は、前照灯をつけなければならない。

自転車にも点検整備が必要です

自転車は車両です。

自動車と同じように、自転車自体の安全を確保するため、点検整備を行いましょう。

タイヤの空気圧やブレーキの効き等の日常的な自己点検や、自転車販売店等で定期的に点検整備を 受けてください。

酒気帯び運転等は禁止です!!

酒気を帯びた状態で自転車を運転してはいけません。

また、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても 罰則が適用されます。

次のような行為をしながらの運転は、注意が散漫になったり、 安定を失うおそれがあるなど大変危険なので絶対にやめましょう!

●傘をさし、物をかつぎ、または、物を持つ等視野を妨げ、もしくは安定を失うおそれがある方法で 自転車を運転しないこと。

●ヘッドホンステレオ等を使用して大音量(警音器、 緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な 運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことが できないような音量)で音楽等を聴きながら 自転車を運転しないこと。

●携帯電話等を手で持って通話をしたり、画面を 注視しながら自転車を運転しないこと。

自転車保険加入の義務化

自転車保険は、自転車事故によって他人の生命や身体に損害を与えた場合の賠償責任をカバーする保険です。

①自転車リーフレット(大阪府)

②自転車リーフレット(大阪府)

自転車保険加入促進リーフレット(大阪府)

 

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