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自転車の交通安全ルール
自転車安全利用五則
自転車事故防止のために守るべき基本ルール
車道通行・信号遵守・夜間ライト点灯・飲酒運転禁止
ヘルメット着用の5つからなります。

1.車道の左側を通行すること
自転車は道路交通法上「軽車両」とされ、原則として車道の左側を通行しなければなりません。逆走は禁止で、車の通行方向と同じ方向で走行する必要があります 。
歩道を通行できる場合でも、歩行者の通行を妨げないように徐行し、必要に応じて一時停止します。普通自転車通行指定部分がある場合は、その部分を徐行して通行します。
2.信号と一時停止
自転車は車両扱いのため、信号機や標識に従う必要があります。青信号の点滅は黄色信号と同じ意味で、急いで渡らず次の青信号を待つことが推奨されます 。
3.夜間のライト点灯
歩行者や他の車両に危険を及ぼさない速度で走行し、夜間や悪天候時にはライトを点灯して視認性を確保します 。
4.飲酒運転禁止
自転車でも飲酒運転は事故の原因となるため、絶対に避ける必要があります。
5.ヘルメットの着用
命を守るヘルメットを着用しましょう!
自転車のルールブック
命を守るヘルメットを着用しましょう
自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部を負傷し ており、そのほぼ全員がヘルメット非着用でした。(令和元年~令和5年 大阪府の自転車交通事故) 万一の事故の際、頭部を保護し、被害軽減を図るため自転車に乗る ときは、年齢に関わらず全ての方がヘルメットを着用しましょう。
●自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
●自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせる よう努めなければならない。
●児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は 幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
夜はライトをつけましょう
夜間や交差点での事故が多いことから、相手からの視 認性を向上させて事故を防止するため、自転車には前照 灯や側面の反射器材を装着しましょう。
車両等の灯火車両等の灯火車両等の灯火
●前照灯~白色又は淡黄色で、夜間前方10メートル先にある物を確認することができる前照灯。
●夜間(日没から日出までの間)通行する場合は、前照灯をつけなければならない。
自転車にも点検整備が必要です
自転車は車両です。
自動車と同じように、自転車自体の安全を確保するため、点検整備を行いましょう。
タイヤの空気圧やブレーキの効き等の日常的な自己点検や、自転車販売店等で定期的に点検整備を 受けてください。
酒気帯び運転等は禁止です!!
酒気を帯びた状態で自転車を運転してはいけません。
また、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても 罰則が適用されます。
次のような行為をしながらの運転は、注意が散漫になったり、 安定を失うおそれがあるなど大変危険なので絶対にやめましょう!
●傘をさし、物をかつぎ、または、物を持つ等視野を妨げ、もしくは安定を失うおそれがある方法で 自転車を運転しないこと。
●ヘッドホンステレオ等を使用して大音量(警音器、 緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な 運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことが できないような音量)で音楽等を聴きながら 自転車を運転しないこと。
●携帯電話等を手で持って通話をしたり、画面を 注視しながら自転車を運転しないこと。




