本文
市街化調整区域の農地転用の可否等に関するお問い合わせについて
市街化調整区域の農地転用の可否等に関するお問い合わせについて
近年、市街化調整区域の農地について、農地転用の可否に関するお問い合わせが農業委員会事務局窓口に増えています。
農地転用の許可については、農地法に基づく許可基準により審査が行われます。申請内容について農業委員会総会で審議・意見決定を行ったうえで、法令に定められた許可権者により許可または不許可が決定されます。
このため、窓口・電話のいずれのお問い合わせについても、農業委員会事務局の職員が、個別の案件について許可等の可否を判断したり、許可等の見込みをお答えしたりすることはできません。あらかじめご了承ください。
なお、農地転用に関する一般的な制度の説明や、申請に必要な書類、確認事項等のご案内については、窓口で対応しています。
代理人の方が個別の農地に関する相談等を行う場合は、委任状をお持ちください
代理人の方が、個別の農地に関する相談や申請書類の確認等を行う場合は、委任状をお持ちください。委任状がない場合は、個別の案件に応じたご案内や申請書類の確認等には対応できず、一般的な制度や手続のご案内となります。
また、代理人の方は、あらかじめ転用を行う方(譲受人等)から、転用目的、転用事業の内容、事業に必要な資力・信用等について確認したうえでお越しください。
これらの情報がない場合、個別の案件に応じた申請に必要な書類や確認事項をご案内することが難しい場合があります。なお、これらの情報を確認した場合であっても、許可の可否や見込みをお答えするものではありません。
円滑な窓口対応のため、事前の情報確認や委任状のご準備について、ご理解とご協力をお願いします。
注意事項
- PDF形式の書類をダウンロードして使用するには、Adobe Reader(無償)が必要となります。
- 各種公的証明書については、証明日は申請日以前3ヶ月以内のものであること。
- 各締切日が土曜日・日曜日・祝日であれば、それ以前の直近の開庁日が締切日となり、各交付日が土曜日・日曜日・祝日であれば、それ以降の直近の開庁日が交付日となります。また、年末年始は諸事情により変更となる場合がありますので農業委員会事務局にご確認ください。
- 提供する申請などの様式については、手続きの際に正式な様式として使用することができます。
- 手続きに使用する書類については、A4判、白色かつ無地の用紙を使用してください(ただし感熱紙など特殊な用紙は不可)。
- 郵送、ファクスまたは電子メールでの受付および交付は行っておりませんのでご了承ください。

