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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年5月26日掲載 印刷ページ表示

1.令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されますガッツポーズ

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。

これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

 

改正法は、令和7年5月26日に施行されます

2.振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

なお、岸和田市本籍の方は8月初旬発送予定です。通知書

 

※住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。

(2)氏や名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。

  • (1)の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
  • (1)の通知の振り仮名が間違っている場合は必ず届出をしてください。

 

マイナポータル届出は窓口でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

法務省:戸籍に振り仮名が記載されます(外部サイト)

 

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

 

(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載ぺこり

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。)

この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。

なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

3.届出の方法

氏名の振り仮名の届出は、令和7年5月26日以降に行うことができます。通知書

通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。

なお、届出に手数料は一切かかりません

 

マイナポータルからの届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにてオンラインでの届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

その他、市区町村窓口や郵送での届出も可能です。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がありませんので、大変便利です。

マイナポータルでの届出方法は下記リンクをご確認ください。

法務省:オンライン届出について(外部サイト)

 

窓口での届出窓口

本籍地または届出人の住民登録地にて届出できます。

本市の届出窓口は、市民課または各サービスセンターです。

混雑緩和のため、なるべく事前に下記の届出用紙にご記入の上、ご来庁ください。

 

郵送での届出郵送

下記の届出用紙をダウンロードし、ご記入の上、本籍地の自治体宛てに郵送してください。

・署名欄は必ず届出ができる者本人が署名してください。

・必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。

なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。そのため、マイナポータルもしくは市区町村窓口での届出がおすすめです。

 

届書の様式

氏の振り仮名の届出用紙 [PDFファイル/753KB]

名の振り仮名の届出用紙 [PDFファイル/746KB]

 

届出ができる者

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

届出のできる方を通知書に記載しております。

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

名の振り仮名の届出

本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

<例>

父(筆頭者)、母(配偶者)、子A(18歳)、子B(13歳)の4人戸籍の場合の届出できる方

 父:氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出先生

 母:名の振り仮名の届出

 子A:名の振り仮名の届出

 子B:15歳未満のため届出不可。親権者(父または母)が届出する。

4.お問い合わせ先

法務省特設コールセンターはてな

開設時間:平日8時30分~17時15分

電話番号:0570-05-0310

 

よくある質問

お問い合わせの前に下記リンクもご覧ください。

法務省:よくあるご質問(外部サイト)

5.戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意くださいにやり

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

 

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