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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
1.令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
2.振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
※住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
(2)氏や名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
- (1)の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
- (1)の通知の振り仮名が間違っている場合は必ず届出をしてください。
届出は窓口でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。)
この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。
なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
3.戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。