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岸和田市 物価高対応子育て応援手当

更新日:2026年1月15日掲載 印刷ページ表示

岸和田市 物価高対応子育て応援手当(子ども1人あたり2万円)について

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

岸和田市で児童手当を受けている方は原則申請不要で、児童手当の受給口座等に振込みをいたします。
申請不要の方に対して、令和8年1月下旬に通知を発送します。通知が届いた方で、本手当の受給を辞退する場合は、令和8年2月10日必着で届出が必要です。なお、申請が必要な方へは通知を送付しません。)
岸和田市では、令和8年2月26日から順次支給を開始します。

支給対象児童及び支給対象者

支給対象児童

(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分。)

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

(1)の児童手当受給者、または(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者とします。

令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中なども含む)した方や、対象児童が児童養護施設等に入所した場合は、対象者が変わる場合があります。

支給額

対象児童1人につき20,000円(1回限り)

 

支給時期

・申請が不要な方については、令和8年2月26日から順次支給を開始します。「申請不要な対象者について」をご確認ください。
・その他の申請が必要な方については、申請書到着日によって支給日が異なる場合があります。詳しくは「申請が必要な対象者について」をご確認ください。

「申請不要な対象者について」

下記の方は、申請が不要です。

・令和7年9月分の児童手当を岸和田市から受給した方

・令和7年10月1日以降に出生した児童のうち、令和8年1月15日までに岸和田市へ児童手当認定請求(増額を含む。)を提出した方

・令和7年10月1日以降から令和8年1月15日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方

 

申請が不要な方には、支給前に案内通知を順次発送します。

(2月26日支給の対象者には、1月下旬ごろに案内通知を発送します。)

案内通知が届きましたら、支払内容をご確認ください。

支給に係る申請は不要ですが、次の方は届出が必要です

1.物価高対応子育て応援手当の受給を辞退する方

2.支払先口座を解約または名義変更された方

届出の期限や届出方法は案内通知をご確認ください。

「申請が必要な対象者について」

下記に当てはまる方は申請が必要です。

1.所属庁から令和7年9月分(※)​の児童手当を受給している公務員(※令和7年9月に出生した児童については10月分。)​

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給する方で、令和8年1月16日以降に出生届を提出した方

3.令和7年10月1日以降から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となる方で、令和8年1月16日以降に児童手当の申請が必要となった方

申請が必要な対象者の支給時期については下記表をご参照ください。  

 

申請書の到着日

振込予定日

2/18(水曜日)まで

2/26(木曜日)

2/19(木曜日)から3/17(火曜日)

3/26(木曜日)

3/18(水曜日)から3/31(火曜日)

4/27(月曜日)

1.所属庁から令和7年9月分(※)​の児童手当を受給している公務員(※令和7年9月に出生した児童については10月分。)

申請先

子育て支援課(市民センター、支所も可)に申請してください。所属先ではありませんのでご注意ください。

申請には、所属庁の証明が必要となりますので、職場からの案内をご確認ください。

申請期間

令和8年1月16日から令和8年3月31日まで

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給する方で、令和8年1月16日以降に出生届を提出した方

申請先

子育て支援課(市民センター、支所も可)に申請してください。

所属庁から児童手当を受給する公務員の方は、所属庁の証明が必要となりますので、職場からの案内をご確認ください。

申請期間

令和8年1月16日から令和8年3月31日まで

3.令和7年10月1日以降から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となる方で、令和8年1月16日以降に児童手当の申請が必要となった方

令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、申請により物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができます。

ただし、支給対象者から本手当を受け取っている場合や、既にこどものために本手当が使われている場合は支給対象となりません。

申請先

子育て支援課(市民センター、支所も可)に申請してください。

所属庁から児童手当を受給する公務員の方は、所属庁の証明が必要となりますので、職場からの案内をご確認ください。

申請期間

令和8年1月13日から令和8年3月31日まで

その他注意事項

引っ越した場合

物価高対応子育て応援手当は、令和7年9月分(令和7年9月に生まれた子は10月分)の児童手当を支給した市区町村から支給されます。該当の市区町村にお問い合わせください。

児童養護施設等に入所している場合

対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。

<制度全般について>

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

ご自宅や職場などに岸和田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに岸和田市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。​