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【令和8年2月24日より】システム標準化に伴う固定資産税・都市計画税に関する証明書等の様式変更について
1.概要
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、本市では基幹業務システムの移行を行いました。それに伴い、令和8年2月24日より固定資産税・都市計画税に関する各種証明書や通知書の様式が変更となりました。
皆さまにはご不便をおかけすることもありますが、事務の効率化とサービス向上に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
2.対象となる帳票
- 固定資産(土地・家屋)評価証明書
- 固定資産(土地・家屋)公課証明書
- 固定資産税・都市計画税 名寄帳兼課税台帳
- 土地・家屋(補充)課税台帳(閲覧用)
3.主な変更点
皆さまに影響がある主な変更箇所は以下のとおりです。
| 帳票の名称 | 主な変更点 |
|---|---|
| 固定資産(土地・家屋)評価証明書 |
〇軽減・減免の名称の記載がなくなります。 〇土地区画整理事業従前地、仮換地の区分の記載がなくなります。 |
| 固定資産(土地・家屋)公課証明書 |
〇軽減・減免の名称の記載がなくなります。 〇各物件について、減免があった場合も、相当税額欄には、減算前の金額が表示されるようになります。(※1) 〇物件所有者が免税点未満であっても、相当税額欄に金額が表示されるようになります。 〇区分所有マンションの底地について、これまで、所有者毎に計算した後の税額を表示していましたが、筆全体の税額が表示されるようになります。 〇土地区画整理事業従前地、仮換地の区分の記載がなくなります。 |
| 固定資産税・都市計画税 名寄帳兼課税台帳 |
〇一枚あたりの記載件数が土地5件・家屋4件から、土地家屋併せて5件になります。 〇通知書番号・義務者番号の記載がなくなり、発行番号が記載されます。 〇各物件について、減免があった場合、減免税額、相当税額(減算前の税額)がそれぞれ記載されるようになります。 〇区分所有マンションの底地について、これまで、所有者毎に計算した後の税額を表示していましたが、筆全体の税額が表示されるようになります。(別途区分所有税額欄に所有者毎に計算した後の金額が記載されます。) |
| 土地・家屋(補充)課税台帳(閲覧用) |
〇一枚あたりの記載件数が土地・家屋合計5件から、土地家屋ともに1件、それぞれ別様式になります。 〇相当税額の記載がなくなります。 〇軽減・減免の名称の記載がなくなります。 |
※1 軽減・減免額は、納税通知書、名寄帳でご確認ください。
4.旧様式の取り扱い
移行前に発行された旧様式の証明書も引き続き有効です。
5.注意事項
令和8年2月24日以降に到着した郵送請求分については、新様式での発行となります。
6.標準化後の帳票様式(サンプル)

