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高額障害福祉サービス等給付費のご案内

更新日:2025年12月1日掲載 印刷ページ表示

高額障害福祉サービス等給付費について

高額障害福祉サービス等給付費

「高額障害福祉サービス等給付費」とは、同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合、または同一人が障害福祉サービス等以外に他の対象の福祉サービスを利用している場合等で、世帯における利用者負担額の合計が1か月あたりの上限額(基準額)を超えた場合に一部の利用者負担額を軽減する制度です。

合算の対象となるサービス

  • 障害福祉サービス等給付費(例:居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労継続支援等)
  • 補装具費
  • 介護保険サービス費(例:訪問介護、訪問看護、通所介護、福祉用具貸与等)
  • 障害児通所給付費、障害児入所支援(例:児童発達支援、放課後等デイサービス等)

基準額

市民税課税世帯に属する方・・・37,200円

※ただし、次の場合は合算対象サービスの受給者証に記載された利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。

  1. 1人の障害児が2種類以上の受給者証を使ってサービスを利用している場合。
  2. 障害児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用している場合

申請時必要書類