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教職員の処分について(令和8年5月29日付)
更新日:2026年5月30日掲載
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本市の市立中学校に勤務する教諭が、大阪府教育委員会から、令和8年5月29日付で懲戒免職の処分を受けました。
概要及び処分内容
| 所属 | 市立中学校 |
|---|---|
| 職名 | 教諭 |
| 年齢 | 35歳 |
| 処分内容 | 免職 |
| 処分理由 | 当該教諭は、令和7年4月頃から令和8年4月頃にかけて、女性のスカート内を延べ10回程度盗撮した。また、令和8年4月22日、駅ホーム待合列において、女性のスカート内を盗撮した。 |
教育長コメント
平素から綱紀の粛正に努めるよう指導してまいりましたが、このような不祥事が発生し、市民の皆さま、保護者の皆さまのご信頼をそこない、子どもたちの心を傷つけてしまうこととなり、深くお詫び申し上げます。
本来、教職員は子どもの人権を尊重し、その安全と健やかな成長を支える立場にあります。その教職員が、自らその信頼を裏切る行為に及んだことは、決して許されるものではありません。
二度とこのようなことが繰り返されないよう、すべての教職員に対して不祥事防止の徹底を強く求め、職責の重さに対する自覚を再認識させ、失われた信頼の回復に取り組んでまいります。

