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新たに岸和田市内にオフィスを開設する事業者を補助します

更新日:2025年9月1日掲載 印刷ページ表示

【申請に当たっては必ず一度産業政策課までお電話ください。】

岸和田市オフィス誘致補助金の概要

本市にオフィスを有さない事業者が、本市の都市拠点(※)に新たにオフィスを設置する場合にオフィスの改修費や家賃及び共益費、岸和田市民の雇用人数に応じた金額を補助します。

なお、ここでいうオフィスとは、主として事務所又は営業所に使用されるスペース(住居、工場、主として個人及び一般消費者等に対し販売やサービスの提供を行う店舗、各種教室、他人に貸付けや使用をさせる貸事務所及び貸倉庫等並びにコワーキングスペース等の用に供するものを除く。)をいいます。

岸和田市オフィス誘致補助金交付要綱 [PDFファイル/680KB]

※都市拠点図(赤線で囲まれた部分)
都市拠点

交付対象者

(1) 本社(本店)所在地が市外であり、計画認定申請時点で本市にオフィスを有していないこと。
(2) 都市拠点において物件等を賃借又は購入し、事業計画認定通知の日から6ヶ月以内にオフィスを開設すること。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(3) 補助対象オフィスにおいて、別表第1 [PDFファイル/296KB]に定める日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる産業に属する種類の事業を行うこと。
(4) オフィス開設日から起算して、3年以上の期間、事業計画認定申請書に記載した業務を継続し、かつ、オフィスまたはそれに付随する用途以外の用途で使用しないこと。
(5) 補助対象オフィスにおいて、オフィス開設日から90日以内に、常時勤務する正社員、パートタイマー等又は役員を当該オフィスに5名以上配置すること。
(6) 市税を滞納していないこと。
(7) 岸和田市暴力団排除条例(平成25年条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を営む者でないこと。

補助対象経費及び補助金額

 
補助対象事業の名称

補助対象事業の範囲、基準及び経費等

補助率 補助限度額 補助対象期間
オフィス賃借事業 補助対象オフィスの設置に伴い、認定者が支払う家賃及び共益費 1/2※ 15万円/月 オフィス開設日以降最初に支払った家賃及び共益費の支払日から起算し36ヶ月目まで
オフィス改修事業

建物付属設備工事費:照明設備、冷暖房設備、通信設備、給排水設備など、建物に付属する設備を設置、改修する費用
修繕費:クロス張替え、タイルカーペット張替え、塗装などの工事費用

1/2※ 100万円 賃貸借契約締結日からオフィス開設日の前日まで
雇用促進事業

オフィス開設日から36ヶ月の間に次の各号の要件をいずれも満たす者の雇用

(1)市民となった日から6ヶ月を経過した者又は市民となった後、6ヶ月間の定住を誓約できる者
(2)補助対象となるオフィスにおいて正社員として雇用され、当該オフィスでの雇用継続期間が6ヶ月を経過していること

※事業あたりの上限人数3人
※オフィスの開設に伴い、当該オフィスの従業員となった市民は一人当たり20万円
※オフィスの開設に伴い、当該オフィスの若手従業員(当該オフィスにおける勤務開始日に年齢が18歳以上29歳以下である者)となった市民は一人当たり30万円

90万円 オフィス開設日から36ヶ月以内

​※空き店舗又は空き家(補助対象オフィス開設のための不動産賃貸借契約又は不動産売買契約の締結日より遡って1年以上使用されていないもの)を活用したオフィスの設置の場合は3分の2以内

【補助対象外経費は以下のとおり】

●申請者自ら、申請者(法人)の役員、申請者(個人事業者等)の専従者又は事業を行っていない者、申請者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。)又は子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)に支払う費用

●補助対象経費が、一般価格や市場相場と比較し、著しく高額な場合

●その他、公的資金による補助対象として社会通念上不適切と認められる費用

補助金交付の流れ

補助金交付までの流れ

1 事業計画認定申請

補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ下記資料を提出のうえ、事業計画の認定を受ける必要があります。

なお、賃貸借契約・売買契約の締結の前日までに申請が必要ですので、お早めに市にご相談ください。

必要書類
  提出書類 特記事項
様式 岸和田市オフィス誘致補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
[PDFファイル/125KB][Wordファイル/18KB]
 
様式 事業計画概要書(様式第2号)
[PDFファイル/97KB][Wordファイル/16KB]
補助申請を行う事業に係るもの
写し 整備後の平面図  
写し 整備前のオフィスの写真  
写し 補助対象オフィスに係る賃貸借契約書(案)又は売買契約書(案)  
原本 法人に係る登記事項証明書 直近3か月以内のもの
原本 岸和田市が発行する市税の完納証明書 直近3か月以内のもの

※上記のほか、市が必要と認めた場合は別途資料をご提出いただく場合があります。

2 補助金交付申請兼実績報告

補助金の交付を受けようとするときは、下記資料を市にご提出ください。

必要書類
補助対象事業 必要書類 提出時期
共通

岸和田市オフィス誘致補助金交付申請書兼実績報告書(様式第8号)
[PDFファイル/124KB][Wordファイル/21KB]

(1)不動産賃貸借契約書又は売買契約書の写し

(2)労働者名簿の写し及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し他第4条第5号の要件を満たすことが確認できる書類

(3) 法人等の開設届出書控えの写し

(4) その他市長が必要と認める書類

各事業の申請時
(1)及び(2)については複数事業又は複数回の申請を行う場合は初回申請時のみ

1.オフィス賃借事業 (1)補助対象期間の家賃又は共益費を支払ったことを証する書類の写し(領収書、振込明細書等)

補助対象期間内に初めて支払った家賃の対象月の属する年度の翌年度4月1日以降年度内。初回申請時は第4条第5号の要件を満たすこととなった日以降。

2年度目以降は毎年度4月1日以降年度内
2.オフィス改修事業

(1) 改修等に要した経費が分かる書類の写し(領収書、明細書等)

(2) 改修整備後のオフィスの写真

オフィス開設日時点で第4条第5号の要件を満たしている場合はオフィス開設日から30日以内

オフィス開設日時点で第4条第5号の要件を満たしていない場合は要件を満たすこととなった日から30日以内
3.雇用促進事業

(1) 対象従業員の住民票の写し

(2)対象従業員の勤務時間、勤務場所(所属)、勤務内容、賃金の額、雇入年月日等が記載された雇用契約書又は異動辞令書等の写し

(3) 対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(4) 従業員定住誓約書(様式第11号)
[PDFファイル/53KB][Wordファイル/18KB]
対象となる従業員が別表第2に規定する補助の要件を満たすこととなった日から30日以内かつオフィス開設日から36ヶ月が経過するまでの間

※2以上の補助対象事業に係る補助金の交付を併用して申請する場合は、当該事業ごとに申請が必要

3 補助金の請求

補助金交付申請書兼実績報告書の提出後、市から「岸和田市オフィス誘致補助金交付決定通知書」が届きます。

お手元に通知書が届きましたら、「岸和田市オフィス誘致補助金交付請求書(様式第10号_[PDFファイル/53KB][Wordファイル/19KB])」を市にご提出ください。

※交付請求書には交付決定通知書に記載の交付決定年月日及び文書番号を記入する必要があります。記入誤りにご注意ください。

4 事業計画の変更

事業計画その他の事項を変更しようとする場合は、下記資料をご提出ください。

必要書類
  必要書類
様式 岸和田市オフィス誘致補助金事業計画変更申請書(様式第4号)[PDFファイル/240KB][Wordファイル/14KB]
様式 変更後の事業計画概要書(様式第2号)[PDFファイル/97KB][Wordファイル/16KB]

※上記のほか、市が必要と認めた場合は別途資料をご提出いただく場合があります。
※事業内容又は経費に軽微な変更をする場合で、補助対象経費の2割以内の減額となる場合は提出不要です。

5 事業の中止

事業を中止しようとする場合は、あらかじめ「岸和田市オフィス誘致補助金認定事業中止申請書(様式第6号_[PDFファイル/48KB][Wordファイル/18KB])」を市に提出し、承認を受ける必要があります。

その他留意事項

次の各号のいずれかに該当した場合は、事業計画の認定及び補助金の交付決定の全部又は一部を取り消します。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合。

(2) その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令等又はこの要綱に違反した場合。

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されている場合は、当該補助金を市に返還していただきます。

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