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林野火災の予防に関する注意報(林野火災注意報)、林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(林野火災警報)について

更新日:2025年12月24日掲載 印刷ページ表示
岸和田市消防本部では、岸和田市火災予防条例の一部を改正し、林野火災注意報及び林野火災警報の運用を令和8年1月1日から開始します。
林野火災警報が発令されている際には、火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合は罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
また林野火災注意報が発令されている際には、火の使用の制限についての努力義務を課すこととなります。

林野火災注意報、林野火災警報とは

令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災の教訓を踏まえた消防防災対策の推進に際し、林野火災が多発する時季(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、林野火災警報や林野火災注意報を発令することで、林野火災予防の実効性の確保を図ることが必要とされました。
この林野火災警報や林野火災注意報は、1月1日から5月31日までの期間中にそれぞれの発令基準に該当した場合に発令され、対象区域内での火の使用が制限されます。

林野火災注意報の発令基準

以下のいずれかの条件に該当する場合に発令することができます。
1 前日までの3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリ以下
2 前日までの3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ、岸和田市に乾燥注意報が発表

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準のいずれかの条件に該当する場合であって、かつ岸和田市に強風注意報が発表されている場合に発令することができる。

林野火災注意報及び林野火災警報の解除基準

気象状況の変化に留意し、発令基準に該当しなくなった場合に解除されます。

発令対象区域について

林野火災注意報及び林野火災警報の発令対象の区域は、岸和田市森林整備計画において定められている森林が該当区域になります。

制限される行為について

火災警報や林野火災警報の発令時の火の使用の制限については、岸和田市火災予防条例第29条各号に定めるところによります。また火の使用の制限に違反した者に対して消防法第44条第18号の規定により処罰されます。

制限される行為の例

たき火に該当すると考えられる行為(イメージ)
たき火
たき火に該当しないと考えられる行為(イメージ)
たき火2