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火災警報について

更新日:2025年12月24日掲載 印刷ページ表示

火災警報について

火災警報

火災気象通報が発表された後、気象条件が発令基準のいずれかに該当し、かつ、火災警報が必要であると認める場合は、岸和田市長が火災警報を発令します。

発令基準

  • 実効湿度が60パーセント以下であり、かつ最低湿度が40パーセント以下であって最大風速が毎秒8メートル以上となる見込みのとき。
  • 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

警報が発令されたら

市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければなりません。

なお、違反した場合には、消防法により処罰されることになります。
(消防法第44条第18号:違反した者は三十万円以下の罰金又は拘留となります)

 

岸和田市火災予防条例第29条

火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

市民の皆さまへのお知らせ方法

火災警報、林野火災警報が発令された場合は、岸和田市のホームページへの掲載や消防車での巡回広報、防災行政無線等でお知らせするほか、消防本部に「赤と白の旗」を掲げることでお知らせします。

赤と白の旗

 

※防災行政無線を聞き直したいとき、または、放送があったのか確かめたいときは、次の電話番号で聞き直すことができます(ただし、放送から72時間以内)。

 岸和田市防災行政無線 聞き直しダイヤル 072-426-0581