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農地(田、畑)の適正管理について

更新日:2026年6月1日掲載 印刷ページ表示

農地(田、畑)の適正管理について

【土地所有者・耕作者の方へ】

近年、農地(田、畑)に繁茂している雑草について、病害虫の発生の原因、敷地外への侵出や交通の妨げになるなどの苦情が多く寄せられています。

農地法第2条の2の規定では、「農地所有者等は、当該農地を農業上の適正かつ効率的な利用確保に努めなければならない」とされており、所有・耕作している土地で、心当たりのある方は、定期的に除草を行い、適正な土地の管理をお願いします。

刈り取った雑草をそのまま放置すると、枯れて火災の発生原因となる可能性があります。刈り取り後は必ず搬出し、処理してください。

農地を放っておくと

農地の雑草を放置していると、背丈以上の草や雑木等が生えてしまいます。

雑木などが生えた農地を健全な農地に復元するには、伐根などの作業が必要となり、簡単に復元することができなくなります。

また雑草が多く生えている農地は、有害鳥獣のたまり場になってしまうこともあり、周辺農地へ悪影響をおよぼします。

ご自身で刈り取りできない場合

 所有者自身で農地の草刈を行うのが困難な場合は、費用は個人負担となりますが、業者に除草を依頼してください。

耕作の継続が難しい場合(農地の貸借)

遠方にお住まいの方や健康面などの理由により、農地の管理や耕作の継続が難しい場合は、農地の貸借についてご相談いただけます。

貸借の方法には、農地法第3条による貸借や、農地中間管理機構を活用した制度などがあります。なお、農地の状況や条件によっては、貸借につながらない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※お手続きの前に、農地内の雑草等を適正管理していただいてからのお手続きになります)

詳しい内容については、お近くの農業委員・農地利用最適化推進委員又は農業委員会事務局にお問い合わせください。

【農地(田、畑)の雑草の繁茂でお困りの方へ】

土地の管理は土地の所有者の義務です。

まずは困っていることを土地の所有者に伝えることが大切なので、可能な限り土地所有者に直接ご相談のうえ、解決していただくようお願いします。

なお、土地所有者の氏名・住所については、大阪法務局 岸和田支局にて登記事項証明書(有料)を取得することで確認できます。

ご自身で直接土地所有者に連絡することが難しい場合

お近くの農業委員・農地利用最適化推進委員にご相談いただく、または農地の適正管理に関するお問合せ連絡フォーム(匿名でご利用いただけます)からご連絡ください。

現地を確認後、必要に応じて土地所有者に連絡し、刈り取りを依頼します。

※私有地にあるものは「個人の財産」とみなされるため、農業委員会で私有地内の雑草等を除去することはできません。

そのため、刈り取り​の依頼を行っても土地所有者の協力がなければ改善が進まないことを予めご了承ください。