(新)高額障害福祉サービス等給付費
上記「高額障害福祉サービス等給付費」の対象が拡大され、障害福祉サービスを長年利用されてきた65歳以上の方に介護保険サービスを円滑に利用していただくため、介護保険サービスの利用者負担額を一部軽減することができる制度です。
制度の概要については、下記のご案内を参照してください。
高齢障害者の方の利用者負担軽減制度が始まります [PDFファイル/106KB]
対象者要件
- 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
- 対象者及びその配偶者が、当該対象者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税または生活保護世帯に該当すること。
- 65歳に達する日の前日の障害支援区分が2以上であったこと。
- 65歳までに介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)
償還までの流れ
- 65歳に達する日前5年以上介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)を利用。
- 平成30年4月以降に特定の障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用。(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く)
- 上記介護保険サービスの利用者負担額を支払う。
- 障害者支援課の窓口で(新)高額障害福祉サービス等給付費の申請を行う。
- 利用者負担額の償還が行われる。(※介護保険サービスの利用確認等のため、申請いただいてから償還までに数か月の期間を要します。)
申請時必要書類
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