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電子入札による指名競争入札に係る入札辞退の取り扱いを変更します。
本市が電子入札システムを用いて発注する指名競争入札に係る入札辞退の取り扱いを下記のとおり変更します。この取り扱いは、令和8年4月1日以降に指名を通知する案件から適用しますので、お知らせします。
記
・指名された案件の入札を辞退する場合は、必ず入札書提出期間に電子入札システムにより辞退届を提出してください。電話連絡による辞退は受け付けしません。
・電子入札システムによる辞退届の提出がなく応札しない場合は、無連絡による入札不参加となり、岸和田市指名競争入札指名停止要綱別表第5項第1号の規定による罰点(以下、罰点5点という。)の対象となります。
・1年度(4月~翌年3月)において罰点の合計が15点に達したときは、3ヵ月間の指名停止となります。
・指名の周知方法を、指名通知時に電子入札システムから自動送信されるメール及び質疑の有無のかかわらず質疑有無のFax配信の2回行います。(ただし、受信確認は行いません。)
※指名通知は原則、月曜日及び木曜日の午前中に行います。また、電子入札システムから自動配信されるメールは、利用者登録時に登録したメールアドレスに配信されます。迷惑メールに分類されないように設定してください。
(参考)
【従前】
・指名競争入札において、指名を受けたものの当該案件の入札を辞退する場合
(1)電子入札システムにて辞退・・・辞退(罰点5点の対象外)
(2)電話(来庁等)のみでの辞退申出・・・辞退(罰点5点の対象外)
(3)辞退申出なし(応札しないことによる)・・・不参加(辞退扱い)(罰点5点の対象外)
・指名の周知方法・・・以下の方法による
「指名時に電子入札システムから自動送信メールを配信」のみ
【令和8年4月1日以降】
・指名競争入札において、指名を受けたものの当該案件の入札を辞退する場合
(1)電子入札システムにて辞退・・・辞退(罰点5点の対象外)
(2)電話(来庁等)のみでの辞退申出・・・辞退として受け付けしない(罰点5点の対象)。電子入札システムにて辞退をしてください。
(3)辞退申出なし(応札しないことによる)・・・不参加(無連絡)(罰点5点の対象)
・指名の周知方法・・・以下の両方の方法による
「指名時に電子入札システムから自動送信メールを配信」
「当該案件の質疑の有無に関わらず、質疑有無のFaxを配信」

