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電子入札システムによる指名競争入札にかかる指名回避申請制度

更新日:2026年4月1日掲載 印刷ページ表示

 電子入札システムにより実施する指名競争入札について、令和8年4月1日から入札参加辞退の取り扱いを変更することにともない、技術者不足、業務多忙等により入札に参加できない期間の指名競争入札にかかる指名の回避を希望できる制度を導入します。

対象者 

 市内業者及び準市内業者

指名回避希望期間 

 入札参加資格登録期間を限度とし、毎年度申請が必要です。 

 申請した指名回避期間の短縮及び延長も申請が必要です。

※ 指名回避希望期間の始期は、届出日以降、届出日が属する年度の3月31日以前です。

※ 指名回避希望期間の終期は、届出日が属する年度の3月31日以前です。

※ 指名回避の有無は、指名日を基準として判断します。但し、既に指名準備が完了している場合等、指名回避ができないことがあります。

※ この制度は、会場入札及び郵便入札等の電子入札システム以外の入札は対象外です。

申請書様式

 指名競争入札(電子)にかかる指名回避申請書 [Wordファイル/21KB]