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電子証明書の更新(新規発行)について
更新・新規発行の手続きの際に必要なもの
本人が来庁される際はマイナンバーカードのみで手続き可能です。
任意代理人が来庁される場合は下記をご覧ください。
手続きは、市役所市民課もしくは山滝支所、各市民センターで行えます。マイナンバーカードに設定している暗証番号を入力していただきます。
※山滝支所、各市民センターは代理での手続は受け付けておりません。
本人が来庁される場合は、暗証番号が不明でも暗証番号再設定のうえ、即日で手続き可能です。
マイナンバーカード以外の本人確認書類をお持ちください。
代理人が来庁される予定で暗証番号が不明な場合は即日での手続きができません。更新・新規発行の手続きに併せて暗証番号再設定の手続きが必要になります。詳しくはマイナンバーカード(電子証明書)の暗証番号の再設定についてをご覧ください。
※15歳未満の方・成年被後見人の方は署名用電子証明書の発行はありません。
【任意代理人が手続きをする場合】
有効期限通知に同封されている照会書兼回答書に申請者本人が必要事項を記入し、封入・封かんのうえ、代理人に渡してください。有効期限通知が届かない場合は、市役所市民課から照会書兼回答書を郵送することができます。市役所市民課(コールセンター072-423-9509)に照会書兼回答書の郵送を依頼してください。
代理人は必要書類をお持ちのうえ、市役所市民課に来庁してください。なお、申請者が照会書兼回答書に記入した暗証番号に誤りがあった場合、即日の更新はできません。あらかじめご了承ください。
| 手続きをする人 | 必要なもの |
|---|---|
| 本人 |
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| 法定代理人 |
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任意代理人 |
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顔写真付き本人確認書類(有効期限内の原本に限る)
運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード・障害者手帳(身体・精神・療育)・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
山滝支所・各市民センターでも電子証明書更新/新規発行・暗証番号再設定の手続きができます
- 本人の申請による電子証明書の更新/新規発行手続き
- 本人の申請による暗証番号再設定手続き
以上の手続きが各市民センター・山滝支所でもできるようになりました。ただし、本人の申請のみになります。代理人による申請は、郵送された照会書兼回答書を持参して市役所市民課まで来庁してください。
※事前予約が必要です。予約方法はこちらから→マイナンバーカードの窓口予約について
電子証明書の更新・新規発行について
電子証明書の有効期限が過ぎた場合、e-Tax等の電子申請や各種証明書のコンビニ交付、健康保険証としての利用等ができなくなりますので、期限が近づいている方は更新・期限が過ぎた方もしくは新しく電子証明書を希望する方は新規発行の手続きが必要です。(電子証明書の有効期限が過ぎても、マイナンバーカード本体の有効期限までは対面の本人確認書類として引き続き利用できます。)
顔認証マイナンバーカードをお持ちの方も、暗証番号の設定はありませんが、健康保険証として利用するために利用者証明用電子証明書が搭載されています。そのため、利用者証明用電子証明書の更新が必要です。
電子証明書は有効期限満了日の3か月前となる日の翌日より更新の手続きを行うことができます。
更新・新規発行にかかる手数料は無料です。
有効期限の約2か月~3か月前に郵送される「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」に手続きの案内がありますのでご確認ください。
参考:有効期限通知書に同梱の書類 [PDFファイル/2.3MB]
電子証明書について
マイナンバーカードの電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書があります。
署名用電子証明書とは
- インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
- 電子申請(e-Tax等)
- 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
- 「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
利用者証明用電子証明書とは
- インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
- 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
- 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
- コンビニ交付サービス利用 など
- 「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
【関連リンク】
公的個人認証サービスによる電子証明書|総務省
電子証明書の更新について リーフレット [PDFファイル/2.07MB]
有効期限について
マイナンバーカードの有効期限は2種類あります。
ひとつはマイナンバーカード本体の有効期限です。マイナンバーカード表面の生年月日の横に印字しています。
もうひとつは電子証明書の有効期限です。
<マイナンバーカードの有効期限>
- 18歳以上の場合は、作成から10回目の誕生日まで
- 18歳未満の場合は、作成から5回目の誕生日まで
マイナンバーカードが作成された時点で18歳以上の場合は、作成から10回目の誕生日までの有効期限となります。
※令和4年3月31日までに交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は作成から5回目の誕生日まで
<電子証明書の有効期限>
- 年齢に関わらず、作成から5回目の誕生日まで

