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利用者負担が高額になったとき

更新日:2026年2月3日掲載 印刷ページ表示

利用者負担が高額になったとき

 介護保険サービス及び総合事業のサービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担(1割~3割)には、月々の負担の上限が設定されています。同じ月に利用した負担額の合計が限度額を超えたときは、申請することにより超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。

《対象となる利用者負担》

  • 居宅介護・支援サービス費(食費・滞在費・日用品代等を除く)
  • 施設介護サービス費(食費・居住費・日用品代等を除く)

 

1か月あたりの利用者負担の上限額 令和7年8月から

表1

区分

限度額

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方

140,100円(世帯)

課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方

93,000円(世帯)

市区町村民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方

44,400円(世帯)

世帯全員が市区町村民税非課税

24,600円(世帯)

世帯全員が市区町村民税非課税

  • 老齢福祉年金受給者の方
  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護の受給者の方等

15,000円(個人)