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森林環境譲与税の使途について

更新日:2024年11月19日掲載 印刷ページ表示
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

本税が適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境税の使途については「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により、インターネットの利用等により公表しなければならないこととされています。
令和5年度使途
令和4年度使途
令和3年度使途
令和2年度使途
令和元年度使途
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