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【受付期限:令和8年1月31日】岸和田市内の事業所のデジタル化を支援します。
岸和田市内の中小企業者等が実施する、生産性向上や業務効率向上に資するデジタル化の推進にかかる費用の一部を補助します。
【ご注意ください】
当補助金は、必ず事業着手※1前に申請する必要があります。事業着手※1後に申請した場合、補助の対象にはなりませんのでご注意ください。
※1・・・事業着手とは、申込・発注・契約・支払いなど事業で一番初めに実施する行為をいいます(見積書をもらうことは事業着手に含みません)。
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:デジタル化促進)の概要について
補助金の概要については以下のPDFをご確認ください。
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付要綱 [PDFファイル/355KB]
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:デジタル化促進)実施要領 [PDFファイル/466KB]
交付の目的
岸和田市内の中小企業者等がが実施するデジタル化の推進を目的とした企業経営拡大を支援することで、中小企業者等の経営を支援し、市内の産業の振興を図ることを目的としています。
交付対象者
補助金の交付対象者は、岸和田市内に営業所・事務所・工場等を有し、以下の全て条件を満たす中小企業等経営強化法第2条第2項で規定する中小企業者等(医療法人等を含む)とする。
- 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。
- 対象外業種 [PDFファイル/92KB]でないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 代表者及び従業員(使用人)が、岸和田市暴力団排除条例 [PDFファイル/63KB]第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
交付上限額及び補助率
- 交付上限額:1事業者1年度につき、30万円(補助下限5万円)
- 補助率:補助対象経費合計額の2分の1(千円未満切捨て)
- 予算上限に達し次第、終了します。
補助金にかかる注意事項
補助事業は、補助申請及び交付決定日以降に実施する必要があります。(補助申請及び交付決定日前に実施した事業は、補助対象事業とはなりません。)
補助対象経費
補助対象経費は、以下の表の内容にかかる費用とします。
項目 | 内容 | 特記事項 |
---|---|---|
(あ) |
既製市販品※2の購入・利用費等(月額利用料※3を含む)
|
総額10万円以上となる事業を補助対象事業とする。 |
(い) | ソフトウェア等の委託開発費等
|
|
(う) | 既製市販品の導入及び運用に付随する費用
|
(あ)の総額を、補助対象経費の上限とする。 |
※2・・・パッケージソフトウェア・クラウド製品・ライセンス製品を指します。
※3・・・月額・年額で使用料金が定められているものについては、当該使用料金を月額換算した上で、最大6ヵ月
分(実績報告の日までに支払い完了している費用)を対象とします。
項目 | 内容 | 特記事項 |
---|---|---|
(え) | 既製市販品※2や委託開発品を稼働するために必要なハードウェア購入・利用費用(月額利用料※3を含む)
|
|
業種等 | 導入例 |
---|---|
バックオフィス | ● 会計ソフト ● 電子経費精算ソフト ● デザインソフト ● メール配信ソフト ● カスタマーサポートシステム ● プロジェクト管理ソフト ● データ分析ソフト ● プロセス自動化ソフト(RPA等) ● 人事管理ソフト ● 電子契約管理ソフト ● 文書管理ソフト ● 給与計算ソフト ● 出勤管理ソフト ● 就業規則管理ソフト |
業種共通 | ● 予約・予約管理システム ● 顧客管理ソフト ● 在庫管理ソフト |
卸売・小売業 | ● POSシステム ● その他、生産性向上・業務効率向上に資するソフトウェア等 |
建設業 | ● 3D設計ソフト ● 建築コスト管理ツール ● 資材・部品管理システム ● その他、生産性向上・業務効率向上に資するソフトウェア等 |
宿泊業、飲食サービス業 | ● レビュー管理ソフト ● POSシステム ● その他、生産性向上・業務効率向上に資するソフトウェア等 |
製造業 | ● 資材調達ソフト ● 製造実行システム ● 生産・品質管理システム ● その他、生産性向上・業務効率向上に資するソフトウェア等 |
医療、福祉 | ● 医薬品管理システム ● 電子カルテシステム ● その他、生産性向上・業務効率向上に資するソフトウェア等 |
不動産業、物品賃貸業 | ● ビジュアルツアーソフト ● 物件管理システム ● 賃貸管理システム ● その他、生産性向上・業務効率向上に資するソフトウェア等 |
その他 | ● 生産性向上・業務効率向上に資するソフトウェア等 |
補助対象とならないソフトウェア等の例
以下のソフトウェア等の購入費用については、補助対象外とする。
- 通常の生産活動に用いるソフトウェア(文書作成ソフト/表計算ソフト/プレゼンテーションソフト/データベースソフト/OS等の基本系ソフトウェア)の購入費用
- 導入済のソフトウェア等における、機能強化を伴わない単なる期間更新のための費用
- ソフトウェア等の委託開発費のうち、コーポレートサイトの構築・実装・更新(ソフトウェア等の導入例に例示した事業を除く。)にかかる費用
- ソフトウェア等の委託開発費のうち、販売機能及び決済機能の構築・実装・更新(ソフトウェア等の導入例に例示した事業を除く。)にかかる費用
補助対象外経費
● 消費税及び地方消費税相当額 ● 印紙代 ● 送料 ● 運搬費 ● 振込手数料 ● 保険料
● 保守点検(ハードウェア等のメンテナンス)料 ● 機器管理料等の維持管理に係る経費
● 中古品の購入費 ● コンサルティング費用 ● オークション市場による購入費用
● 自ら、申請者(法人)の役員、申請者(個人事業者等)の専従者又は事業を行っていない者の製作等費用
● フリーマーケットアプリ等の匿名取引による購入費用
● 申請者以外が支払った費用(売掛金等との相殺での支払いを含む。)
● 補助対象経費が、一般価格や市場相場と比較し、著しく高額な場合 ● その他、補助事業に適さない費用
処分を制限する財産(リース等、月額・年額で使用料金が定められているものを除く。)
補助事業によって取得した以下の財産は、取得した日から、以下の表の耐用年数を経過する前に処分(目的外使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供すること)してはいけません。※4
財産の種類 | 耐用年数 |
---|---|
パーソナルコンピューター | 4年 |
サーバー | 5年 |
タブレット | 5年 |
タイムレコーダー | 5年 |
スキャナ | 5年 |
複合機 | 5年 |
ソフトウェア | 5年 |
その他の財産 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に準ずる。 |
※4・・・やむを得ず、財産を処分する場合は、処分の前に市長の承認を受けなければなりません。また、財産を処分した場合は、下表の計算式で算出した金額の返還が必要となる場合があります。但し、返還の上限金額は、処分した財産に係る補助金額とします。
処分の種類 | 返還額の計算式 |
---|---|
財産を無償譲渡や廃棄した場合 | 取得価額(前年評価額)×耐用年数に応じた減価残存率(年ごとに計算)×補助率 |
財産を売却等した場合 | 売却等により得た額又は取得価額(前年評価額)×耐用年数に応じた減価残存率(年ごとに計算)のいずれか高い方×補助率 |
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:デジタル化促進)の申請について
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書(様式第1号)
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更申請書(様式第3-1号)
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画中止申請書(様式第3-2号)
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書(様式第5号)
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書(様式第7号)
に押印する印鑑は、全て同じものを使用してください。
申請受付期間
令和8年1月30日(金曜日)必着※5
※5・・・令和8年1月30日以前に事業着手※1する場合は、その前日までとします。
事業完了期限
令和8年2月27日(金曜日)※6
※6・・・事業完了とは、「ソフトウェア等の導入」「成果物の納品」「事業に係る全ての費用の支払い(月額費用等も含む)」等が全て完了している状態をいいます。
事業報告書提出期限
事業完了後30日又は令和8年2月27日(金曜日)のうち、早い日必着
交付請求書提出期限
令和8年3月24日(火曜日)必着
交付申請方法
申請受付期間中は、岸和田市役所(産業政策課)にて相談及び申請を受付しております。
郵送での申請の場合は、必要書類一式を同封の上、必ず特定記録郵便やレターパックライト等、岸和田市役所への書類到着が確認できる方法でご送付ください。
なお、申請書類に誤りがあれば、再提出をしていただくことや追加資料を提出していただくことがあります。
また、各期限までに必要書類が全て揃っていない場合は、補助金の決定/確定/支払いが出来なくなる可能性がありますので、予めご承知おきください。
交付申請時の提出書類
以下の(1)~(9)の内、【法人・個人事業者等】の別に注意して、必要書類を提出してください。
なお、準備できない書類や分からないことがある場合は「よくある質問」の項をご確認の上でご相談ください。
タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。
(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書(様式第1号)
以下は、「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書の記入例です。記入の参考にしてください。
(2)【原本・法人のみ】直近3ヵ月以内の履歴事項全部証明書
(3)【写し・個人事業者等のみ】令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表※7※8
(4)【写し・個人事業者等のみ】令和6年分の所得税青色申告決算書又は令和6年分の収支内訳書※8※9
(5)【原本】直近3ヵ月以内の岸和田市が発行する市税に係る完納証明書(個人事業者等でこれまでの全ての市税について非課税の場合は、最新の市民税・府民税非課税証明書)※10※11
(6)【原本】事業計画書(様式第デ-1号)
以下は、事業計画書の記入例です。記入の参考にしてください。
(7)【写し】補助対象事業にかかる仕様書等、補助対象事業の内容が分かる書類※12
(8)【原本】事業経費内訳書(様式第デ-2号)
以下は、事業経費内訳書の記入例です。記入の参考にしてください。
(9)【写し】補助対象経費等にかかる見積書等、補助対象事業にかかる経費の費用詳細が分かる書類※12
※7・・・e-Taxの受信通知の写し等、税務署が受付したことがわかるものを提出してください。
※8・・・個人事業者等で、開業後初めての確定申告の期限が未到来の方は、開業届を提出してください。
※9・・・個人事業者等で「開業後初めての確定申告の期限が未到来の方」「税務署への申告時に青色申告決算書又は収支内訳書を提出していない方」は、別途ご相談ください。
※10・・・岸和田市役所市民税課のホームページ「市税の証明」をご参照ください。
※11・・・岸和田市役所市民税課で完納証明書又は非課税証明書が発行できないと言われた方は、「よくある質問」の項のPDFファイル「【令和7年4月1日更新】「がんばる岸和田」企業経営支援事業補助金(区分:デジタル化促進)Q&A」の分類:05 申請時の提出書類 項番3~6をご確認ください。
※12・・・提出いただいた書類で補助の要件等に当てはまっているか判断できない場合は、追加で資料を提出いただくことがあります。
交付決定時に届く書類
交付申請時の提出書類に不備や不足がなく、補助金の交付が決定した場合、以下の書類が普通郵便で届きます。
今後の提出書類の記入の際に必要となるため、破棄せずお手元にて保管してください。
事業完了時の提出書類
以下の(1)~(6)の必要書類を提出してください。
なお、準備できない書類がある場合は「よくある質問」の項をご確認の上でご相談ください。
タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。
(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書(様式第5号)
以下は、「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書の記入例です。記入の参考にしてください。
(2)【原本】事業報告書(様式第デ-5号)
以下は、事業報告書の記入例です。記入の参考にしてください。
(3)【写し】補助事業の「作業報告書」「納品書」「写真」「スクリーンショット」等、事業実施を証する書類※12
(4)【原本】事業経費内訳報告書(様式第デ-6号)
以下は、事業経費内訳報告書の記入例です。記入の参考にしてください。
(5)【写し】ご利用明細票等、銀行振込を証する書類※13
(6)【写し】請求費目の内訳・振込先口座情報の記載された、補助対象経費にかかる請求書
※13・・・銀行振込により支払えない場合は、別途相談が必要です。
実績報告書が承認された時に届く書類
実績報告時の提出書類に不備や不足がなく、事業の完了を確認し、補助金の交付が確定した場合、以下の書類が普通郵便で届きます。
今後の提出書類の記入の際に必要となるため、破棄せずお手元にて保管してください。
交付確定後に補助金を請求する時の提出書類
下記の(1)(2)を提出してください。
タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。
(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書(様式第7号)
以下は、「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書の記入例です。記入の参考にしてください。
(2)【写し】振込先に指定した銀行口座の通帳(銀行名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種類、口座番号、カナ口座名義がわかる部分)※14
※14・・・一般的には、通帳を1枚めくった見開き部分に記載されています。
交付決定後に事業内容を変更する時や事業を中止する時の提出書類
【変更の場合】
以下の(1)~(5)の必要書類及び交付申請時から変更のあった事項に関する書類を提出してください。
但し、事業内容又は経費に軽微な変更をする場合で、補助金の交付決定額が同額又は1割以内の減額を行う変更については、以下の申請は不要です。申請の要否については、「補助対象経費変更による変更申請の要否表」を参考としてください。※15
なお、準備できない書類や分からないことがある場合は「よくある質問」の項をご確認の上でご相談ください。
タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。
(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更申請書(様式第3-1号)
- 「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更申請書(様式第3-1号) [PDFファイル/86KB]
- 「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更申請書(様式第3-1号) [Wordファイル/24KB]
以下は、「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更申請書の記入例です。記入の参考にしてください。
(2)【原本】変更後事業計画書(様式第デ-3号)
以下は、変更後事業計画書の記入例です。記入の参考にしてください。
(3)【写し・変更のある場合】補助対象事業にかかる仕様書等、補助対象事業の内容が分かる書類※12
(4)【原本】変更後事業経費内訳書(様式第デ-4号)
以下は、変更後事業経費内訳書の記入例です。記入の参考にしてください。
(5)【写し・変更のある場合】補助対象経費等にかかる見積書等、補助対象事業にかかる経費の費用詳細が分かる書類※12
【中止の場合】
以下の必要書類を提出してください。
(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画中止申請書(様式第3-2号)
- 「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画中止申請書(様式第3-2号) [PDFファイル/70KB]
- 「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画中止申請書(様式第3-2号) [Wordファイル/24KB]
以下は、「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画中止申請書の記入例です。記入の参考にしてください。
※15・・・補助対象経費変更による変更申請の要否は以下のとおりです。
変更申請 | 変更前補助対象経費 | 変更前交付決定額 | 変更後補助対象経費 | 変更後交付申請額 | 要否の理由 |
---|---|---|---|---|---|
必要 | 100,000円 | 50,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて増額しているため。 |
不要 | 1,000,000円 | 300,000円 | 1,200,000円 | 300,000円 | 変更後交付申請額と変更前交付決定額が同額のため。 |
必要 | 100,000円 | 50,000円 | 88,000円 | 44,000円 | 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて1割(5,000円)より大きく減額しているため。 |
不要 | 100,000円 | 50,000円 | 92,000円 | 46,000円 | 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて1割(5,000円)以内の減額であるため。 |
不要 | 1,000,000円 | 300,000円 | 700,000円 | 300,000円 | 変更後交付申請額と変更前交付決定額が同額のため。 |
事業計画の変更が承認された時に届く書類
事業計画変更時の提出書類に不備や不足がなく、事業計画の変更・中止を承認した場合、以下の書類が普通郵便で届きます。
【変更の場合】
【中止の場合】
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更承認決定通知書については、今後の提出書類の記入の際に必要となるため、破棄せずお手元にて保管してください。
よくある質問
【令和7年4月1日更新】「がんばる岸和田」企業経営支援事業補助金(区分:デジタル化促進)Q&A [PDFファイル/269KB]
※適宜、更新します。