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(事業主のみなさまへ)令和8年度から新たに岸和田市奨学金返還支援事業助成金(企業版)を始めます

更新日:2026年6月2日掲載 印刷ページ表示

令和8年度岸和田市奨学金返還支援事業助成金(企業版)

申請受付は、令和9年1月20日(水曜日)から開始します!!
※予算上限に達し次第、受付を終了します

目的

従業員への奨学金返還支援を行う市内の中小企業等に対し、その経費について支援し、市内中小企業等への就業及び定着を促すことにより、市内中小企業等における人材の確保並びに市内への人口の流入及び定住の促進を図る。

概要

従業員への奨学金返還支援(代理返還※1または手当等※2)を行う、市内の中小企業等に対し、その経費の一部を助成します。

※1代理返還 企業が、奨学金の貸与を受けた従業員に代わって、貸与額の一部又は全部を奨学金の債権者に対して直接返還すること
※2手当等 企業が、従業員による奨学金の返還を支援するために、通常の給与等に加算して支給する手当等

日本学生支援機構の代理返還制度について詳しくはこちら

大阪府育英会の代理返還制度について詳しくはこちら

助成対象事業者

以下のすべてを満たしている事業者

1 市内に事務所又は事業所を有し、当該事務所等において実態を伴う事業活動を行っている中小企業等(※)であること
(※)中小企業等経営強化法第2条第2項に規定
2 本市の市税を滞納していないこと
3 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業主であること
4 代表者及び従業員等が岸和田市暴力団排除条例(平成25年条例第35号)に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
5 その他市長が不適当と認める企業でないこと
6 本助成対象経費について、本市その他の公的機関等から他の補助金等の交付を受けていないこと

支援対象従業員

以下のすべてを満たしている方

1 令和5年4月1日以降に、市内の中小企業等との間で、正規雇用※1の契約を締結して採用され、申請日において、当該契約に基づき継続して勤務している方
2 申請日以降6か月以上継続して勤務することが見込まれる方
3 大学等在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還している方
4 助成金の交付を受けようとする年度の末日において、年齢が35歳未満の方
5 申請日において、岸和田市内に住所を有し、5年以上定住する意思がある方
6 岸和田市税を滞納していない方
7 本助成対象経費について、本市その他の公的機関等から他の補助金等の交付を受けていない方
※1 正規雇用とは、次のアからエに掲げるいずれにも該当すること
ア 期間の定めのない雇用
イ 1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する通常の労働者をいう。)と同等の労働契約を締結し、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上
ウ 雇用保険の一般被保険者
エ 厚生年金及び被用者保険に加入

※2 本助成金の支援対象従業員となった方が、雇用契約を解消した場合は、再度支援対象従業員となることはできません。

対象奨学金

次の1から4の団体により貸与された奨学金
1 独立行政法人 日本学生支援機構
2 公益財団法人 大阪府育英会
3 一般財団法人 岸和田市奨学会
4 大学等

助成対象経費

支援対象従業員による奨学金の返還を支援するために、​奨学金の債権者に対して直接支払った「代理返還金」又は通常の給与等に加算して支給した「手当等」のうち、以下の要件をすべて満たすもの

1 雇用契約又は就業規則、賃金規程その他明文化された雇用に関する社内規定等に基づき支給又は支払われるもの
2 次のアからウのいずれにも該当する奨学金の返還金を対象としていること
ア 正規雇用された日以降に返還されたものであること
イ 正規雇用された日以降、支援対象従業員が最初に奨学金を返還した月から起算して60か月を経過する月までの間に返還されたものであること
ウ 令和8年1月1日から12月31日までに返還されたものであること
※ 支援対象従業員が退職した時に、既に支払った代理返還金又は支給した手当等の全部又は一部の返還を求める場合は除く
※ 代理返還金のうち、支援対象従業員の給与を減額して支払うもの等、実質的に給与の一部を充てているものは除く
※ 本助成金は、事業の見直し等により終了することがあり、60か月の支援を確約するものではありません

助成金額

支援対象従業員1人当たり9万円又は当該対象従業員に係る助成対象経費の2分の1に相当する額のいずれか小さい方の額
複数の支援対象従業員について助成金の交付を申請する場合には、一の助成対象事業者につき45万円を上限とします(1,000円未満切り捨て)

申請期間

令和9年1月20日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで。<土・日・祝日を除く、午前9時~午後5時30分>

提出書類

提出書類
  提出書類 備考
  岸和田市奨学金返還支援事業助成金(企業版)交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 後日掲載予定


履歴事項全部証明書 (法人のみ)
原本 最新の所得税確定申告書第一表又は所得税青色申告決算書や収支内訳書等市内で事業を行っていることが分かる書類 (個人事業主のみ)


社内規程等(奨学金に係る手当等又は代理返還金の制度の導入を証し、その支給条件を明記しているもの)​  


労働条件通知書もしくは雇用契約書等 期間の定めのない雇用であり、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上であることが確認できるもの


支援対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人通知用)  
写し 支援対象従業員の健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書等(被用者保険及び厚生年金に加入していることが確認できる書類)  

労働者名簿等(支援対象従業員の勤務地が確認できる書類)  

代理返還により奨学金を貸付元に返還した実績が確認できる書類 (代理返還のみ)
写し 賃金台帳、給与明細等(手当等により奨学金を支援対象従業員に支払った実績が確認できる書類) (手当等のみ)
原本 完納証明書(助成対象事業者) 取得方法
原本 完納証明書又は非課税証明書等(支援対象従業員) 取得方法
原本

貸与機関発行の入金一覧表等(奨学金の貸与総額及び月ごとの返還額が確認できる書類)

【日本学生支援機構の奨学金の場合】

電話:0570-666-301 月曜日~金曜日:9時00分~20時00分(土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
支援対象従業員本人が奨学金返還相談センターに電話で、入金一覧表を依頼し、取得してください。(依頼をしてから届くまで約1週間かかります。)

 

【大阪府育英会の奨学金の場合】

電話:06-6357-6273  月曜日~金曜日: 9時00分~17時30分( 祝日・年末年始を除く)
支援対象従業員本人が返還収納課に電話で、個人情報開示請求を行ってください。
後日届いた個人情報開示請求書の理由欄に「岸和田市の助成金交付申請に必要」とし、個人情報の内容欄に「借用金額、返還開始月及び返還期間、令和8年1月1日~令和8年12月31日までの月ごとの返還額」と記入して、本人の身分証明書(裏表)のコピーを添付して育英会に送付してください。(大阪府育英会に送付してから奨学金返還明細書が届くまで約2週間かかります。) 

 

【岸和田市奨学会の場合】

奨学金返還証明書を岸和田市教育総務課へ申請し、取得してください。

 

【大学等の場合】

大学等へお問い合わせください。

 

原本

支援対象従業員の直近3か月以内の住民票の写し

取得方法
  支援対象従業員の誓約書(様式第2号) 後日掲載予定
  その他市長が必要と認める書類  

 

申請書類

後日掲載予定です
しばらくお待ちください

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