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定期監査の結果(令和7年2月実施分(その1))
第1 監査の対象
1 対象事務
令和5年度及び令和6年度事務事業(令和5年4月1日から令和6年11月30日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
(1) 保健部(健康推進課、介護保険課、健康保険課)
(2) 会計管理者補助組織会計課
(3) 監査事務局
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和6年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
監査委員室
2 日程
(1) 調査期間 令和6年12月18日から令和7年2月6日まで
(2) 監査実施日 令和7年2月6日
第4 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) 上記の事項以外で、監査委員が特に指摘とすることが必要であると認めるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 保健部
(1) 健康推進課
狂犬病予防注射済票交付手数料等の収入事務、岸和田市風しんの追加的対策封入封緘委託契約等の契約事務、岸和田市地域医療活動等事業補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2)介護保険課
介護保険料等の収入事務、岸和田市地域包括支援センター事業実施運営委託契約等の契約事務、岸和田市介護サービス等事業所助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
郵便に関する経費について、郵便局からの請求額が誤っていることに気付かず支払処理されているものがあった。(判断基準 (5))
(3)健康保険課
国民健康保険料等の収入事務、岸和田市国民健康保険料等自主納付案内業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
2 会計管理者補助組織会計課
歳計現金預金利子収入の収入事務、法人インターネットバンキング利用契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
3 監査事務局
委員報酬等の支出事務、工事監査に係る技術調査業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。