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岸和田市消防本部AED利活用プロジェクト事業
令和4年9月1日 岸和田市消防本部AED利活用プロジェクトがスタートしました!
岸和田市消防本部AED利活用プロジェクトの概要
岸和田市内の施設や事業所で所有または設置されている自動体外式除細動器(AED)についての情報提供及びプロジェクトへの参加(登録)をしていただくことにより、AEDの維持管理体制を確立するとともに、岸和田市AEDマップや広報誌等で広く市民に情報提供し、緊急時におけるAEDの使用を促進することで、市民の救命率・社会復帰率の更なる向上を図るものです。また、貸し出し可能なAEDの情報を消防指令センターに登録し、119番通報時必要に応じて消防指令センター員から通報者へ情報提供を行います。
※登録された貸し出し可能時間内であっても、臨時休業等によりAEDを使用できない場合があります。
AEDプロジェクト設置施設には下のステッカー、のぼり旗を掲示しています。
磯上町会館(写真提供) 岸和田観光バス(写真提供)
登録について
本プロジェクトは、AEDを所有または設置されている岸和田市内の施設や事業所を対象に、プロジェクトへの参加(登録)をお願いしています。
※電子申請システムが利用できない場合は、登録規約に同意の上、登録申請書に必要事項を記入し、消防本部救急課まで送付して下さい。(Fax、電子メール可)
また、既に登録されている施設・事業所の方で、登録内容に変更があった場合は岸和田市消防本部救急課まで直接ご連絡ください。
様式第1号-1 設置施設登録申請書 | [Excel] | [PDF] | 記入例 [PDF] |
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様式第1号-2 設置施設登録申請書(複数台登録用) | [Excel] | [PDF] | 記入例 [PDF] |
様式第5号 電極パッド配付申請書 | [Excel] | [PDF] | 記入例 [PDF] |
様式第6号 ステッカー等再配付申請書 | [Excel] | [PDF] |
情報公開について
AED貸し出し可で登録申請いただいた施設等の情報を、岸和田市AEDマップや消防指令センターに登録し情報公開いたします。
岸田市AED利活用プロジェクト登録施設一覧表[PDFファイル]※令和7年4月1日現在
岸和田市消防本部AED利活用プロジェクト登録規約
登録規約 | [Word] | [PDF] |
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1 登録の目的
岸和田市内に設置されている自動体外式除細動器(以下「AED」という。)について、「岸和田市消防本部AED利活用プロジェクト」を立ち上げ、維持管理体制の確立及び広く市民に情報提供し、緊急時におけるAEDの使用を促進することで、市民の救命率・社会復帰率の更なる向上を図ります。
2 登録後の協力内容
⑴ AEDプロジェクト設置施設(以下「設置施設」という。)は、岸和田市消防本部(以下「消防本部」という。)が実施する定期的な維持管理調査等にご協力ください。
⑵ 貸し出し可かつ情報公開可と登録された設置施設に対し消防本部よりステッカー等を配付しますので、市民の目につきやすい位置に掲示してください。
⑶ 貸し出し可と登録された設置施設の周辺でAEDを必要とする事案が発生し、AED貸し出しの申し出があった場合はAEDを貸し出してください。
⑷ 貸し出し可で消防指令システムに登録された設置施設の情報は、119番通報受信時、必要に応じて通報者に提供されます。
⑸ 情報公開可で登録された設置施設の情報は、岸和田市ホームページや広報物により公開します。
3 登録AEDの維持管理等
設置施設の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、次の事項を履行するよう努めてください。
⑴ 応急手当に必要な知識及び技能の習得と維持のため、従業員や職員に応急手当に関する講習を定期的に受講させる。
⑵ AEDを定期的(概ね1カ月単位以内)に点検し、適切な維持管理を行う。
⑶ AEDの紛失・盗難・故障・破損(以下「紛失等」という。)を防ぐために十分な措置を講じ、紛失等があった場合は当該所有者等が対応する。
⑷ AEDを使用した場合は、当該所有者等が消耗品を補充する(「5 電極パッドの配付」に該当する場合を除く。)。
4 登録情報の変更又は取り消し
登録した情報(設置場所や使用期限など)に変更が生じた場合又はAEDの廃棄等により登録の取消しを希望する場合は、救急課にその旨を連絡してください。
5 電極パッドの配付
救急隊が出場した事案において、設置施設のAEDが使用されたことにより電極パッドの交換を要する場合は、消防本部が適合するものを配付しますので、救急課に配付の申請をしてください。ただし、次のいずれかに該当する場合は配付対象外となります。
⑴ 設置施設の敷地内において、施設の従業員・職員又は施設利用者に対する救護を目的としてAEDを使用した場合
⑵ 仕様変更や生産終了等の理由により、適合する電極パッドが入手困難または入手不可能な場合
⑶ AEDを使用したことに対する報酬又はそれに要した費用を、AEDの借用者、傷病者、その関係者又はその他の機関に請求する場合
⑷ リース契約等、使用後に電極パッドが無償交換される場合
6 ステッカー等の再配付
掲示しているステッカー等が破損や劣化等により交換を要する場合は、救急課に再配付の申請をしてください。
7 その他
⑴ 本規約に記載された内容に反し、登録が適当でないと判断された場合は登録が抹消されることがあります。
⑵ 本規約は、救急課の判断により内容を変更する場合があり、変更した場合は所有者等に通知します。