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火災による被害を受けた方の相談窓口
更新日:2026年4月15日掲載
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| 事業項目 | 事業内容 | 相談窓口 |
| り災証明書の発行 | 火災による被害を受けたことを証明するものです。 代理人による申請・受理については、り災者の委任状が必要です。 発行については、条例の規定により1件(3通まで)につき300円の手数料が必要です。(オンライン申請も可能です。) |
岸和田市消防署 調査係(庁舎3階) Tel:072-426-2222 |
| 公営住宅 | 市営住宅を使用できる場合があります。(類焼・類損) | 住宅政策課 Tel:072-423-9517 |
| 家財等の焼跡処理 | 岸和田市貝塚市クリーンセンターに搬入できるものは、処分手数料が減免される場合があります。 また、搬入には許可証が必要となりますので、必ず事前に、問合せをお願いします。(り災証明書が必要) |
岸和田市貝塚市清掃施設組合 Tel:072-436-5389 |
| 水道の使用中止 | 水道を使わない、若しくは使えない場合は、閉栓届出をしてください。 火災時の上下水道料金が減免となる場合があります。 |
上下水道局料金課 Tel:072-423-9593 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 資格確認書等の再交付 損害の程度により、保険料や医療費の一部負担金の減免が受けられる場合があります。 |
健康保険課 Tel:072-423-9468(後期) |
| 介護保険 | 保険証の再交付 著しい損害を受けた場合、保険料や利用料の減免が受けられる場合があります。 |
介護保険課 Tel:072-423-9475 |
| 市・府民税 | 市・府民税の減免が受けられる場合があります。(り災証明書が必要) |
市民税課 Tel:072-423-9419(賦課) |
| 軽自動車税 | 原動機付自転車(125cc以下)等が火災で焼失した場合、廃車の手続きをしてください。 |
市民税課 Tel:072-423-9416(諸税) |
| 固定資産税 | 損害の程度により、家屋の固定資産税と都市計画税の減免が受けられる場合があります。 | 固定資産税課 Tel:072-423-9428 |
| 保育料 | 損害の程度により、保育所保育料等を減免できる場合があります。 | 子育て施設課 Tel:072-423-9483 |
| 災害見舞金 | 被害程度により災害見舞金を受けられる場合があります。 | 福祉政策課 Tel:072-423-9527 |
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大阪府生活福祉資金(福祉資金福祉費) |
災害を受けたことにより自立のための臨時に必要となる経費の貸付を利用できる場合があります。(り災証明書が必要) | 岸和田市社会福祉協議会 Tel:072-437-8854 |

