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道路に張り出した私有地からの竹木等の適正な管理をお願いします
更新日:2025年6月16日掲載
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車道や歩道に張り出した樹木や竹は自動車や歩行者の通行に支障をきたす他、信号や道路標識、カーブミラー等が見えにくくなり交通事故の原因となります。
私有地から道路に張り出している竹木等は、その所有者(一般的には土地所有者)に管理の責任があります。
その竹木が原因で事故が発生した場合、被害者から所有者に対して責任を問われる場合がありますので竹木所有者の責任において剪定・伐採等適切な管理をお願いします。
支障となる範囲
道路の安全な交通を確保するために、障害となるものを設けてはならない区域として、建築限界が設けられています。高さについて、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に樹木等が張り出している場合に建築限界を浸している可能性があります。
参考法令
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
- 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
四 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることできる。
民法第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為はしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。