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障害者共同生活援助に対する家賃補助について

更新日:2026年5月29日掲載 印刷ページ表示

岸和田市障害者共同生活援助家賃支給要領の一部改正について

令和8年4月1日に岸和田市障害者共同生活援助家賃支給要領を改正いたしました。

おもな改正内容

助成の対象者を明記(岸和田市内に法人格を有するものに限定し、体験利用者を助成の対象から除く)するとともに、届け出様式の整備(様式第1号、様式第2号)を図りました。

障害者共同生活援助家賃補助について

岸和田市では、市内の共同生活援助(以下、「グループホーム」という)を設置する市内に存する社会福祉法人又は医療法人その他の法人格を有する者に対し、家賃(管理費及び駐車場費等を除く)の一部を支給することにより、障害のある人が地域の中で共に暮らせるよう自立生活の促進に取り組んでいます。
支給については、以下の条件がありますが、詳しくは支給要領をご確認ください。
<支給条件>
・グループホームが市内にあること
・グループホームを運営する社会福祉法人又は医療法人その他の法人格を有する者が市内に本拠をおいていること
・生活保護を受給していないこと
・家賃に対しての補助であり、支給対象は入居者であること

支給額

岸和田市の援護を受けている入居者が支払う月額家賃の2分の1
(ただし、1人あたり月額15,000円を上限とし、基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額を支給されている方は、さらにその額を差し引いた額とする)

令和8年4月~令和8年9月分の請求について

条件に合う入居者がおられるグループホームにおかれましては、令和8年10月23日金曜日までに下記書類を障害者支援課の相談担当までご提出ください。
※家賃額の証明のため、必ず様式第2号を添付して申請してください(様式第2号以外での提出は不可とします)。
申請書を記入する際には、記入見本を参照してください。
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