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岸和田市障害福祉サービス等事業所助成金(令和8年度)の申請について
1.目的
物価高騰の影響を受けているなか、本市に所在する障害福祉サービス等事業所が継続してサービスを提供できるよう、経済的負担を軽減するため助成金を交付します。
2.助成対象者
障害者または障害児に対し障害福祉サービス等を提供する事業所で、令和8年4月1日時点で本市に所在地を有し、かつ助成金の交付決定時点においても事業を継続している法人が対象となります。
詳細は、岸和田市障害福祉サービス等事業所助成金交付要綱の第3条をご確認ください。
なお、保育所等訪問支援、児童発達支援、放課後等デイサービスのサービスを提供する事業所については、子育て支援課が担当となります。(子育て支援課対象ページ)
3.対象サービス及び助成金額
| 事業所種別 | 指定を受けている対象サービス | 助成金の額 |
|---|---|---|
| 訪問系 |
居宅介護 |
75,000円 |
| 通所系 | 生活介護 自立訓練(生活訓練) 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労定着支援 就労選択支援 自立生活援助 |
225,000円 |
| 入所系 | 短期入所 共同生活援助 施設入所支援 自立訓練(宿泊型) |
300,000円 |
注意点
助成金は交付対象事業者の事業所番号ごとに交付します。ただし、指定一般相談支援、指定特定相談支援、及び指定障害児相談支援について、これらのうち複数のサービスを同一敷地内において実施しているときは、事業所番号にかかわらず、同一の事業所とみなします。
例1:法人が市内で1事業所を運営し、指定特定相談支援・就労継続支援B型のサービスを実施している場合
訪問系75,000円+通所系225,000円=助成額300,000円
例2:法人が市内2か所で(ア)事業所(生活介護・就労継続支援B型)と(イ)事業所(就労継続支援B型)を運営している場合
通所系225,000円((ア)事業所)+通所系225,000円((イ)事業所)=助成額450,000円
ただし、(ア)と(イ)の事業所番号が同じ場合は1つの事業所とみなし、225,000円の助成となります。
4.申請方法
岸和田市障害福祉サービス等事業所助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/24KB]
岸和田市障害福祉サービス等事業所助成金交付申請書兼請求書(様式第1号・記入例) [PDFファイル/366KB]
注意点
法人単位で作成して申請してください。
保育所等訪問支援、児童発達支援、放課後等デイサービスの各サービス事業所にかかる申請は含めないでください。
提出方法
上記書類を下記宛先へ郵送で提出してください。
郵便番号 596-8510 岸和田市岸城町7番1号 岸和田市福祉部障害者支援課(事業所助成金)
提出期限
令和8年5月29日(金曜日) 必着
申請は1事業所につき1回限りです。
5.交付決定
交付の可否を決定し、交付する場合は交付決定通知書を、交付しない場合は不交付決定通知書を申請法人へ郵送します。
また、助成金を交付する場合は、指定された口座へ令和8年7月31日までに振り込みます。
6.参考資料
岸和田市障害福祉サービス等事業所助成金交付要綱 [PDFファイル/125KB]
7.問合先
岸和田市福祉部障害者支援課
直通電話 072-423-9549 ファクス 072-431-0580

