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措置状況(学校給食課、郷土文化課)
更新日:2025年12月1日掲載
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定期監査の結果に基づく措置の状況(学校給食課、郷土文化課)
1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
令和7年9月2日から令和7年10月16日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
教育総務部学校給食課 令和7年11月14日
生涯学習部郷土文化課 令和7年11月18日
4 措置を講じた内容
| 部課名 | 指摘事項 | 措置内容 |
|---|---|---|
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教育総務部 学校給食課 |
令和5年度予算により支出すべき燃料費について、令和6年度予算から支出しているものがあった。 |
地方自治法第208条の規定による会計年度独立の原則について課内で改めて認識を共有しました。今後は燃料費(車両用ガソリン)の請求について、給油翌月に請求状況の確認を行い確認でき次第早急に処理を行います。 |
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生涯学習部 郷土文化課 |
きしわだ自然資料館の多目的ホール使用料について、前納しなければならないとされているところ、使用日後に調定され、後納されているものがあった。 |
受付者だけでなく組織的に再発を防止するため、使用料にかかる正しい取扱いについて全課員に再確認を徹底しました。さらに事務の執行にあたっては定期的に例規等を確認するよう指示しました。 |

