本文
(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第19条第1項の規定による市の執行機関に設置する審議会等の委員の公募に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第1条 この規則は、岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条例第1条は、この条例の趣旨を規定する。この条例は、自治基本条例の規定による市長及び他の執行機関に設置する審議会等の委員を市民からの公募により選任する際に必要となる事項を定めるものである。規則第1条も同様に規則制定の趣旨を規定する。
岸和田市自治基本条例第19条第1項は、審議会等委員の市民公募を市政への市民参画保証の一手法として制度化するため規定が置かれたものであり、この条例においてその具体的な制度設計について規定する。従ってこの条例の各条項の解釈及び運用は、自治基本条例の市民参画の理念に適合したものでなければならない。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令又は条例の規定に基づき、市長その他の執行機関に設置された附属機関をいう。
(2) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
条例第2条は、この条例中で使用される用語の定義規定である。この条例が対象とする審議会等とは地方自治法の規定による附属機関であること及び市民という用語は自治基本条例と同義で使用することを規定。
1 審議会等
地方自治法第138条の4第3項に規定する法律又は条例の定めるところにより執行機関の附属機関として設置される自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を指す。本市においては現在、市長の附属機関38(うち規則によって教育委員会に委任しているもの2を含む。)、教育委員会の附属機関4、計42の附属機関(後掲「附属機関一覧」参照)が設置されている。
2 市長その他の執行機関
市長その他の執行機関とは、地方自治法の規定による執行機関を意味し、本市の場合、附属機関を設置している執行機関は、市長の他に教育委員会がある。
3 市民
条例第2条で定義する市民は、岸和田市自治基本条例第2条第1号で規定する「市内に住み、働き、若しくは学ぶ人又は市内に事業所を置く次号に規定する事業者をいう。」と同義であるが、審議会等の委員の資格は、法制度上、自然人に限られることとなるため、選任対象から事業者は除かれる。これは法人や団体等が法人としてその従業者を指名して審議会等の公募委員に選任されることがないことを意味しており、事業者であっても、市内で働く者として市民の資格で審議会の公募委員に選任されることを妨げるものではない。
注) 審議会等の名称の後ろに(☆)が付してあるものは教育委員会の附属機関。審議会等の名称の後ろに(★)が付してあるものは市長の附属機関であって岸和田市教育委員会に委任する規則(平成8年規則第36号)の規定に基づき教育委員会に委任されている附属機関
No | 附属機関名称 | 定数 | 設置根拠 |
---|---|---|---|
1 | 岸和田市有功者選定審議会 | 7人 | 岸和田市附属機関条例 |
2 | 岸和田市公務災害補償等認定委員会 | 5人 | 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 |
3 | 岸和田市公務災害補償等審査会 | 3人 | 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 |
4 | 岸和田市特別職報酬等審議会 | 10人 | 岸和田市附属機関条例 |
5 | 岸和田市総合計画審議会 | 20人 | 岸和田市附属機関条例 |
6 | 岸和田市情報公開審査会 | 5人以内 | 岸和田市情報公開条例 |
7 | 岸和田市個人情報保護審査会 | 5人以内 | 岸和田市個人情報保護条例 |
8 | 岸和田市情報公開・個人情報保護制度審議会 | 15人以内 | 岸和田市情報公開条例 |
9 | 岸和田市文化振興審議会 | 12人 | 岸和田市附属機関条例 |
10 | 岸和田市防災会議 | 50人以内 | 災害対策基本法(16条・必置) |
11 | 岸和田市水防団員等公務災害補償審査会 | 10人以内 | 水防団員等公務災害補償条例 |
12 | 岸和田市消費者苦情処理委員会 | 10人以内 | 岸和田市消費者保護条例 |
13 | 岸和田市消費生活問題審議会 | 10人 | 岸和田市附属機関条例 |
14 | 岸和田市男女共同参画推進審議会 | 10人 | 岸和田市附属機関条例 |
15 | 岸和田市住居表示審議会 | 15人 | 岸和田市附属機関条例 |
16 | 岸和田市国民健康保険運営協議会 | 計20人 | 国民健康保険法(11条・必置) |
17 | 岸和田市環境保全審議会 | 20人 | 岸和田市環境保全条例 |
18 | 岸和田市廃棄物減量等推進審議会 | 20人 | 岸和田市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 |
19 | 岸和田市障害者施策推進協議会 | 20人 | 岸和田市附属機関条例 |
20 | 岸和田市社会福祉審議会 | 15人 | 岸和田市附属機関条例 |
21 | 民生委員推薦会 | 14人以内 | 民生委員法(5条・必置) |
22 | 岸和田市医療対策審議会 | 15人 | 岸和田市附属機関条例 |
23 | 岸和田市介護認定審査会 | 65人以内 | 介護保険法(14条・必置) |
24 | 岸和田市介護保険事業運営等協議会 | 20人 | 岸和田市附属機関条例 |
25 | 岸和田市都市計画審議会 | 20人以内 | 岸和田市都市計画審議会条例 |
26 | 岸和田市景観審議会 | 14人以内 | 岸和田市景観条例 |
27 | 環境デザイン委員会 | 6人以内 | 岸和田市景観条例 |
28 | 岸和田市建築審査会 | 7人 | 建築基準法(79条・必置) |
29 | 岸和田市開発審査会 | 7人 | 都市計画法(78条・必置) |
30 | 岸和田市ラブホテル建築審議会 | 8人以内 | 岸和田市ラブホテル建築規制条例 |
31 | 岸和田市通学区改正審議会(☆) | 20人 | 岸和田市附属機関条例 |
32 | 岸和田市産業教育審議会(☆) | 15人以内 | 岸和田市産業教育審議会条例 |
33 | 岸和田市青少年問題協議会 | 30人以内 | 岸和田市青少年問題協議会条例 |
34 | 岸和田市生涯学習審議会(★) | 15人 | 岸和田市附属機関条例 |
35 | 岸和田市青少年等災害見舞金給付審査委員会(★) | 10人 | 岸和田市附属機関条例 |
36 | 岸和田市スポーツ推進審議会(☆) | 15人以内 | 岸和田市スポーツ推進審議会条例 |
37 | 岸和田市文化財保護審議会(☆) | 10人以内 | 岸和田市文化財保護条例 |
38 | 岸和田市退職手当審査会 | 10人以内 | 職員の退職手当に関する条例 |
39 | 岸和田市自治基本条例推進委員会 | 30人以内 | 岸和田市附属機関条例 |
40 | 岸和田市人権尊重のまちづくり審議会 | 15人以内 | 岸和田市人権尊重のまちづくり条例 |
41 | 岸和田市国民保護協議会 | 50人以内 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 |
42 | 岸和田市障害者介護給付費等認定審査会 | 30人以内 | 岸和田市附属機関条例 |
(市民公募による委員の選任)
第3条 市長その他の執行機関は、審議会等を新たに設置し、又は審議会等の委員(以下「委員」という。)を改選するに当たっては、委員の一部を市民からの公募により選任しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する審議会等については、この限りでない。
(1) 委員の資格が法令等により制限されている審議会等
(2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う審議会等
(3) 委員に対し特に専門的な技能等を要求される審議会等
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員の公募が適当でないと認められる審議会等
2 前項の公募において、応募者が当該公募の委員の任期の初日において次の各号に該当すると見込まれる場合は、当該公募の委員として選任しない。
(1) 本市の他の委員の職にある者
(2) 本市市議会議員又は本市職員である者
3 第1項本文の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき、又は適任者がなかったときは、公募によらず委員を選任することができるものとする。
(公募委員の数)
第2条 条例第3条の規定により公募により選任する委員の数は、次の表に掲げるとおりとする。
審議会等の委員の定数又は上限の数 | 公募により選任する委員の数 |
---|---|
20名以上 | 3名以上 |
10名以上19名以下 | 2名以上 |
9名以下 | 1名以上 |
(公募によらない審議会等)
第3条 条例第3条第1項ただし書各号に該当するものとして委員を公募しない審議会等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 岸和田市有功者選定審議会
(2) 岸和田市公務災害補償等認定委員会
(3) 岸和田市公務災害補償等審査会
(4) 岸和田市情報公開審査会
(5) 岸和田市個人情報保護審査会
(6) 岸和田市防災会議
(7) 岸和田市水防団員等公務災害補償審査会
(8) 岸和田市消費者苦情処理委員会
(9) 民生委員推薦会
(10) 岸和田市介護認定審査会
(11) 環境デザイン委員会
(12) 岸和田市建築審査会
(13) 岸和田市開発審査会
※ 教育委員会規則においては、「岸和田市青少年等災害見舞金給付審査委員会」及び「岸和田市文化財保護審議会」を規定。
条例第3条第1項本文は、市長及び他の執行機関が審議会等の委員の一部を市民の公募により選任しなければならないことを規定する。委員の「一部」の範囲がどういった割合であるのかを明示するため規則第2条では、委員の定数又は委員数の上限の数を基準として公募によって選任すべき人数を規定した。この公募委員の割合について、どのレベルが適切であるかは政策判断となるが、現行では最低保障比率1割という設定である。今後、この条例の施行後の応募状況及び審議会等における審議の実績を踏まえ、見直しを検討すべきと考えられる。
条例第3条第1項ただし書は、同項本文の規定にかかわらず公募による選任が適切でないと考えられる審議会等の要件を各号として規定した。
それぞれの要件に該当する審議会等は、規則第3条に列挙した。ただし書第1号要件の規定による法令で委員の資格制限がされている審議会等について、公募が不可能であることは規定するまでもないが、確認的にこれを規定したほか、第2号は個人情報を取り扱う審議会等を、第3号は法令によって特に高度な専門的技能等を委員の資格要件としている審議会等を公募の対象外とした。第4号は、裁量規定ともいうべき基準となるが、これについても自治基本条例が市民の市政への参加・参画を理念としていることから、審議会等の性格上、参加・参画を認めないこととしても自治基本条例の理念に反しないと考えられる範囲内で例外を求めようとする趣旨であり、この趣旨に反するような解釈をしてはならない。これらの要件に該当する具体の審議会等の名称は規則において明示することとし、これにより公募対象から除外されることとなる審議会等についての除外理由は、次に示すとおりである。
第1号該当:委員の資格が法令等により制限されている審議会等
岸和田市防災会議
市の防災会議の組織については、災害対策基本法第16条の規定によって都道府県防災会議の例によることと規定され、同法第15条第5項において委員資格が規定されている。
(都道府県防災会議の組織)
第15条
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
(2) 当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
(3) 当該都道府県の教育委員会の教育長
(4) 警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長
(5) 当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 当該都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから当該都道府県の知事が任命する者
(7) 当該都道府県の地域において業務を行なう指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者
(市町村防災会議)
第16条
6 市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて、当該市町村の条例(第2項の規定により設置された市町村防災会議にあつては、規約)で定める。
第2号該当:個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う審議会等
第2号該当
岸和田市情報公開審査会、岸和田市個人情報保護審査会、岸和田市消費者苦情処理委員会、民生委員推薦会、岸和田市介護認定審査会(岸和田市青少年等災害見舞金給付審査委員会)
これらの審議会等は常態として市民の個人情報を含む案件を審議事項として取り扱う審議会等である。なお、民生委員推薦会については大半の委員について法令上限定的な資格要件の定めもある。
第3号該当:委員に対し特に専門的な技能等を要求される審議会等
環境デザイン委員会、岸和田市建築審査会、岸和田市開発審査会(岸和田市文化財保護審議会)
環境デザイン委員会は、他の審議会等と異なり、景観条例に基づく大規模建築物等の届出内容について申請者と相対して協議を行う形式を常態とし、建築物の意匠、色彩等について優れて専門的な技能を要求されるものであるため、第3号該当とした。建築審査会、開発審査会については、根拠法令である建築基準法及び都市計画法の規定によって委員に優れて専門的な技能を要求するものとされていることから第3号該当とした。
(建築審査会の組織)
第79条 建築審査会は、委員5人又は7人をもつて、組織する。
2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。
(開発審査会)
第78条 第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。
2 開発審査会は、委員5人又は7人をもつて組織する。
3 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事又は指定都市等の長が任命する。
第4号該当:前3号に掲げるもののほか、委員の公募が適当でないと認められる審議会等
岸和田市有功者選定審議会、岸和田市公務災害補償等認定委員会、岸和田市公務災害補償等審査会、岸和田市水防団員等公務災害補償審査会
これらの審議会等は、その審議会等の扱う事案が市と特定の個人の間の関係を扱うに過ぎないものであることから、自治基本条例の理念である「市民自治都市」及びこれを目指す上での市政情報として市政参画に資するため共有されるべき必要性が認められない類型に該当すると判断し、公募を除外する扱いとした。
なお、審議会等の内容によっては複数の除外事由に該当すると考えられる審議会等もあるが、いずれか一の要件に該当すれば公募は行わなくてもよいこととなる。
条例第3条第2項は、公募により選任することをしない要件を各号で規定する。第1号はより多くの市民が委員となることが望ましいという観点から重複選任の制限を規定。第2号は審議会等の委員は、執行機関の附属機関であるということから議決機関である市議会議員及び補助機関である市職員は選任しないこととした。
当規定は応募の時点での見込みで資格要件を設けていることから、応募時点で各号に該当しない見込みであった者が公募による委員となった後に該当することとなった場合には、いずれかの委員の職を辞することを求めるべきであると考えられる。(法的拘束力は有しない。)
また、審議会によっては、次に示すとおり、公募の際に一定の条件を付することが法令上必要な場合がある。
No | 附属機関名称 | 注意すべき法令制限 |
---|---|---|
16 | 岸和田市国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険法施行令(国民健康保険運営協議会の組織) |
第3条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。 | ||
32 | 岸和田市産業教育審議会(☆) | 産業教育振興法(委員) |
第13条 地方審議会の委員は、産業教育に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、それぞれ、都道府県又は市町村の教育委員会が任命する。 | ||
33 | 岸和田市青少年問題協議会 | 青少年問題協議会法(1条・任意)(組織) |
第3条 | ||
3 委員は、地方公共団体の議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者(都道府県青少年問題協議会にあつては、家庭裁判所の職員を含む。)のうちから、当該地方公共団体の長が任命する。 | ||
36 | 岸和田市スポーツ推進審議会(☆) | スポーツ振興法(18条・任意)(スポーツ振興審議会等) |
第18条 | ||
4 スポーツ推進審議会等の委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から、教育委員会が任命する。この場合において、都道府県の教育委員会は知事の、市町村の教育委員会はその長の意見を聴かなければならない。 |
これらの審議会等の委員を市民から公募するにあたっては、委員定数総数と公募委員のバランスを考慮したり、公募市民が学識経験を有する者であると認定するに足りる知識・経験等を応募資格の一とする必要がある。
条例第3条第3項は、公募を実施したものの応募者がない場合又は応募者があったものの適任者と認められる者がなかった場合の公募義務の免除を規定する。ただし、応募者がない場合については、公募の実施の周知が不十分だとの批判を招かないよう留意すべきとともに適任者がない場合については、応募者への説明責任を明確に果たす必要がある。また、審議会等の開催等について時間的に余裕がある場合は、再度の公募実施に努めるべきと考えられる。
(公募の方法)
第4条 市長その他の執行機関は、市広報、市ホームページその他の広報媒体を利用する等の方法により、委員の公募について必要な事項を市民に周知しなければならない。
(募集に関し周知すべき事項)
第4条 条例第4条に規定する必要な事項とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 審議会等の名称、設置目的及び所掌事務
(2) 募集人数、選任の時期及び任期並びに報酬
(3) 申込みの方法、申込みの期限及び問い合わせ先
(4) 選考の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
条例第5条は、委員の公募に当たっては、より多くの市民にその参画の機会があることを周知する必要があり、その方法及び内容について基本的事項を定める規定である。周知の手段として「市広報、ホームページへの掲載その他の広報媒体」を利用することの他、市掲示板における掲示、所管課の窓口での掲示、関係団体への説明等の方法も考えられる。
(応募の方法)
第5条 応募者は、規則で定める事項を記載した書類等(以下「応募書類」という。)を市長その他の執行機関に提出しなければならない。
(応募書類に記載すべき事項等)
第5条 条例第5条に規定する規則で定める事項とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 応募する審議会等の名称
(2) 住所、氏名、電話番号、性別及び年齢。ただし、本市の区域内に住所を有していない者は、勤務先又は就学先の名称、所在地及び電話番号を含む。
(3) 応募の理由
(4) 応募までに本市行政に関係する活動の経験がある場合はその内容
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
応募は書類の提出により行うべきことを規定。細目は規則第5条の規定のとおりである。規則第5条第4号は、委員資格に学識経験を求める場合にあっては、必須の項目となる。また、同条第5号の例としては、条例第6条第1項の規定による「応募書類による選考」にあたって、小論文の提出を求めることなどが想定される。
(選考の方法等)
第6条 委員の選考は、応募書類による選考、面接、抽選又はこれらの方法を併せ用いる方法によって行う。
2 市長その他の執行機関は、選考の結果を速やかに応募者に通知しなければならない。
条例第6条第1項は、応募者の選考方法について規定する。選考にあたっては、応募書類の内容や面接によって選考することが望ましいが、選考の結果同程度の評点であった場合や応募者多数の場合には抽選によることも考えられるためこれらの方法を併記した。
また、条例上は明記していないが、選考にあたっては、あらかじめ選考の基準を定めること、内部で選考委員会のような組織を設け、複数の視点で評価を行うことなど選考結果に対する説明責任を果たすことも十分考慮した選考方法を採用すべきである。
条例第6条第2項は、選考結果の通知について規定する。通知書面には採否の結果のみでなく理由を付記することも説明責任という観点からは適切な対応であると考えられる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長(教育委員会)が別に定める。
条例第7条及び規則第6条は、委任規定である。規則の委任規定に基づいて選考基準、選考委員会等について内規を設けることができる。