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精神障害者保健福祉手帳

更新日:2025年11月7日掲載 印刷ページ表示
  • 対象者…精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人
  • 内容…手帳は、障害の程度により1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになっています。

新規

 申請には次の書類を障害者支援課に提出してください。

  1. 申請書
  2. 診断書(所定の様式のもので、初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)又は障害年金証書の写し
    障害年金証書の写しを添える場合は、次の書類が必要です。
    (ア)直近の年金振込通知書の写し又は直近の年金支払通知書の写し
    (イ)社会保険事務所又は共済組合等に照会するための「同意書」 
  3. 顔写真(縦4cm×横3cm)1枚
  4. 対象者のマイナンバーが分かるもの
    (代理申請の場合は、対象者のマイナンバーが分かるもの、代理人の身分証明書等が必要です。)

 ※申請書、所定の診断書、同意書は障害者支援課にあります。
 ※診断書はこちらからダウンロードすることも可能です。
  精神障害者保健福祉手帳関係様式・通知等/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]

更新・再交付

 必要なものをご持参の上、障害者支援課で手続きをしてください。

表1

区分

精神障害者保健福祉手帳

指定の診断書又は障害年金の証書の写し

顔写真

更新

等級変更

破損

 

紛失

   

氏名・住所変更

   
転入  

返還

   

※対象者のマイナンバーが分かるものが必要です(返還手続きの際は不要です)。
※代理申請の場合は、対象者のマイナンバーが分かるもの、代理人の身分証明書が必要です(返還手続きの際は不要です)。