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開発行為等における地元町会・自治会との協議について

更新日:2026年4月1日掲載 印刷ページ表示

開発行為等における地元町会・自治会との協議について

 「岸和田市開発行為等の手続等に関する条例」の事前協議1として、建設戸数が3戸以上の宅地や延床面積1,000平方メートルを超える小売店舗の建築行為・開発行為を行う場合に、事前に地元町会・自治会と協議のうえ、町会・自治会加入等について別紙「地元町会・自治会協議結果報告書」の提出を求めています。   

    地元町会・自治会協議結果報告書 [Wordファイル/12KB]

    地元町会・自治会協議結果報告書 [PDFファイル/77KB]

お問合せ先

町会・自治会との協議について…自治振興課(電話:072-423-9436)

開発行為等の手続きについて…建築指導課(電話:072-423-9572)

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