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代理提出

更新日:2021年8月18日掲載 印刷ページ表示

次の場合を除き、代理提出ができます

・「紛失一般旅券等届出書」を提出する場合

・申請書の「刑罰等関係」欄に該当事項がある場合

・氏名の表記について非ヘボン、別名併記を希望する場合

・居所申請または一時帰国者の方が申請する場合

・前回申請したパスポートを受け取らないまま6か月が経過し、再び申請される場合

・有効旅券を著しく損傷した場合(申請者本人が記入した理由書を持参できる場合を除く)

注意事項

代理提出の場合、事前に申請書を入手していただき、次の3か所をすべて申請者ご本人が記入してください

・申請書表面の「所持人自署」欄(「写真貼付」欄の下)

・「刑罰等関係」欄

・同裏面の「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入」欄

※代理提出をされる方が法定代理人(親権者、後見人)の場合、「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。

申請に必要な書類

・申請者本人が記入した申請書をはじめとした必要書類一式(原本に限る)

・代理人の本人確認書類

各申請に必要書類の詳細は申請手続きについてをご確認ください。
 

「申請書類等提出委任申出書」の記入方法

申請書の下方にある「申請書類等提出委任申出書」に、申請者本人代理人の双方が必要事項を記入してください。

・申請者記入欄は、必ず申請者本人が記入してください。

・引受人記入欄は、必ず代理人が記入してください。

 ※障害などの理由で記入がむずかしい場合は、申請前にお問い合わせください。


申請者本人=パスポートの名義人になる方

代理人(引受人)=代理提出される方

お問い合わせの前に

 みなさまからよくいただくご質問を掲載しています。
お問い合わせの前に是非ご覧ください。 >>よくあるご質問