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岸和田市保育施設概要
保育施設とは
保育所(園)
児童福祉法および子ども・子育て支援法に基づき、保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことを目的とする施設です。
幼保連携型認定こども園
教育および保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行うことを目的とする施設であり、地域の子育て支援の場として、「保育の必要性」がないご家庭でも利用できる施設です。
小規模保育事業所
0歳から2歳の少人数(定員6人~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと保育を行う、市の認可保育事業です。
岸和田市保育施設一覧
岸和田市内にある保育施設の一覧はこちらのページをご確認ください。
保育を必要とする理由について
保育施設の利用にあたって、保護者(父・母など)が以下のいずれかに該当する必要があります。
保育を必要とする理由 | 必要書類 | 理由に関する注意事項・有効期間等 |
---|---|---|
就労 | 就労証明書 |
月64時間以上の労働を常態としていること |
妊娠・出産 |
|
出産予定日前2か月(多胎妊娠の場合は出産予定日前3か月)、出産後2か月以内に限る |
保護者の疾病 |
※疾病により『家庭内で保育ができないため保育が必要である』ことを医師より明記されたもの |
要件証明書の記載内容に期間が明記されている場合は、その期間が満了する日の末日まで |
保護者の障害 |
|
手帳の有効期間に限る |
同居親族の介護、 もしくは看護 |
介護・看護を行う同居親族の手帳や診断書等が必要 |
同居していることが必須 |
保護者の就学 |
|
保護者の就学期間満了日が属する月の末日まで |
求職活動 | 要件証明書 | 認定日から3か月経過後の末日まで |
その他 | 子育て施設課へご相談ください |
支給認定について
上記の理由に基づき、施設型給付費・地域型保育給付費の支給認定を行います。
認定の申請にはマイナンバーが必要です。申請書に必ずご記入ください。
<保育必要量について>
保育必要量は「標準時間」と「短時間」のいずれかで認定します。
認定申請書に記入する「保育の利用を必要とする理由」や、「保育の利用を希望する時間」により設定します。
保育施設利用者負担額(保育料)等の支払方法について
保育施設利用者負担額(保育料)・主食費等の納付は口座振替が原則です。
ご指定の金融機関口座からの口座振替による納付と、納付書による納付書払による振込みがあります。(保育料等の納付書はコンビニではご使用いただけません。)
納付書払による振込みの対象外の金融機関がございます。詳しくは『納付書払いの場合』をご確認ください。
※ 認定こども園の保育施設利用者負担額(保育料)・主食費等は各保育施設で直接納付いただきます。納付方法については各保育施設にご確認ください。
※ 民間保育施設の延長保育料・主食費等は各保育施設は各保育施設で直接納付いただきます。納付方法については各保育施設にご確認ください。
口座振替の場合
口座振替取扱金融機関 | |||
---|---|---|---|
池田泉州銀行 | 三井住友銀行 | みずほ銀行(☆) | 三菱UFJ銀行 |
りそな銀行 | 紀陽銀行 | 大阪信用金庫 | 成協信用組合 |
近畿産業信用組合(☆) | 近畿労働金庫 | いずみの農業協同組合 | ゆうちょ銀行 |
関西みらい銀行 |
ペイジー口座振替受付サービス
キャッシュカードがあれば子育て施設課窓口で口座振替のお申し込み手続きができます。ただし入金専用カードなど一部お取扱いできないカードもありますので、その場合は各金融機関にお問い合わせください。
キャッシュカードは、磁気付きカードのみ対応しております。生体認証のみのカードには対応していませんのでご了承ください。
※(☆)印の金融機関については、キャッシュカードによる登録ができません。お手数ですが金融機関にてお手続きください。
※ 各市民センター・山滝支所・各保育施設ではお手続きできません。
納付書払いの場合
取扱金融機関は会計課ホームページをご確認ください。
保育施設利用者負担額(保育料)等の計算方法について
保育料は公立保育所・公立認定こども園、民間保育園・民間認定こども園・民間小規模保育事業所いずれの保育施設でも同じ算定額になります。
保育施設を利用する子どもと同じ住所の世帯員(主に父及び母)に係る市民税額をもとに算定します。ただし、月によって参照する年度が異なります。市民税額を参照する年度は以下のとおりです。
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
前年度市民税 (保育所入所より2年前の1月1日~12月31日までの所得) |
現年度市民税 (保育所入所より1年前の1月1日~12月31日までの所得) |
岸和田市で住民税の課税状況やマイナンバーを確認できない場合は、市・府民税(所得・課税)証明書の提出が必要です。
年度内に税額変更があり、保育料等が変更となる場合は年度内の開始月(4月または9月時点)まで遡り変更します(公立保育所の延長保育料も同様)。税額変更をされた方は早急に子育て施設課へご連絡ください。
* 収入がない場合でも、税務担当課で住民税の申告が必要です。(詳しくは子育て施設課までお問い合わせください。)
* 「寄付金税額控除」、「配当控除」、「外国税額控除」、「住宅借入額(取得)等特別控除」、「配当割額控除」、「株式等譲渡割額控除」については、保育料算定の市民税課税額より控除できません。
* 父母の収入が一定以下の場合は、子どもと同居する祖父または祖母に係る市民税額をもとに保育料を算定する場合があります。
岸和田市保育料表は下記ファイルをご確認ください。
岸和田市保育施設利用者負担額表 [PDFファイル/59KB]
副食費等その他費用の計算について
副食費について、世帯の収入や状況によって免除される場合があります。詳しくは下図をご確認ください。
認定区分 | 世帯区分 | 所得割合算額 | 副食費徴収免除対象者 |
---|---|---|---|
1号 (教育認定) |
すべての世帯 |
77,101円未満 | すべての子ども |
77,101円以上 | 小学校 3 年生までのきょうだいから数えて第 3 子以降の子ども | ||
2号 (保育認定) |
特定世帯 (ひとり親等) |
77,101円未満 | すべての子ども |
77,101円以上 | 就学前子どものきょうだい(注)から数えて第3子以降の子ども | ||
特定世帯以外 |
57,700円未満 | すべての子ども | |
57,700円以上 | 就学前子どものきょうだい(注)から数えて第3子以降の子ども |
(注)認定こども園・幼稚園・保育所等を利用しているきょうだいに限ります。
公立保育所・公立認定こども園
3歳児クラス以上の子どもの保護者からは、保育料とは別に毎月主食費(ご飯・パン代)として800円及び副食費(おかず・おやつ代)として4,800円(令和7年度の金額※1)を徴収します。※1 料金は毎年、変更になる場合があります。
民間保育施設
保育料とは別に負担していただく費用(主食費・副食費、延長保育料、その他費用)の詳細については各民間教育・保育施設へ直接お問い合わせください。