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建築確認申請について

更新日:2025年4月1日掲載 印刷ページ表示

建築基準法とは

 良好な市街地の形成を図り、明るくすみよいまちづくりを進めるため、都市計画法により用途地域を定め、建築基準法により各用途地域に応じた具体的な建築物の用途の制限を行なう等、建築行為に対し種々の基準や規制が定められています。中でも建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。

建築確認申請とは

 建築基準法による建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいい、建築を行う場合は事前に建築基準法及び関係法令(「建築基準関係規定」という。)に適合しているかどうかを建築主事もしくは指定確認検査機関の確認検査員(「建築主事等」という)に確認の申請書を提出して確認を受ける必要があります。これを建築確認申請といいます。また、大規模な修繕や模様替え、建築物の用途を変更する場合にも建築確認申請が必要となることがあります。  

 確認の申請に当たっては、建築確認申請書に建築計画概要書及び設計図書(付近見取図・配置図・各階平面図等)を添付して建築主事等に申請することになっています。(建築物の用途・規模等に応じて、添付図書・手数料が定められています。)建築基準関係規定に適合していれば、確認通知として確認済証が交付されます。ここではじめて工事に着手することができます。
 なお、確認済証や設計図書などは、工事着工や検査、保存登記あるいは将来増築や売買などを行うときに必要となりますので、重要書類の一つとして保存しておくことが大切です。

建築確認申請をする前に(調査報告書の発行)

 岸和田市内に建築物(工作物・昇降機を除く)を建築する場合は、「岸和田市開発行為等の手続等に関する条例」に基づき、建築確認申請を申請する前に事前協議を行う必要があります。手続きの方法等は「岸和田市開発行為等の手続等に関する条例」のページをご確認ください。

確認申請の事前審査について(建築確認申請事前審査制度要綱)

 本市の建築主事の確認を受けようとする際は、建築確認の本受付前に書類の事前確認を行いますので、確認申請書類と併せて「建築確認事前審査願書」 [Wordファイル/54KB]を添付して提出をお願いします。(申請手数料の納付は建築確認の本受付までに行っていただきますので、事前審査時は納付不要です。)

※申請手数料につきましては、「建築確認・検査等の手数料について」のページを、

 各種様式については「確認申請に係る各種様式について​」のページを、

 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模については、「中間(特定工程)検査と完了検査について」のページをご確認ください。

電子申請について

建築確認申請の建築基準法に係る手続きの電子申請を受け付けます

 建築確認手続き等の電子申請については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律などにより実施が可能となっており、建築確認申請の電子化率は年々増加しております。

 本市においても、従来の書類申請と並行して、電子申請による建築確認申請手続きを実施することとしました。

電子申請の受付について(ICBA電子申請受付システム)

 ICBA電子申請受付システムによりオンラインにより受け付けることが可能です。

 電子申請受付システムをご利用いただくためには、利用者登録が必要です。
 下記の「電子申請ログイン・新規アカウント発行」において利用者登録を行い、申請してください。

電子申請ログイン・新規アカウント発行

申請データの作成

 電子申請受付システムに情報を入力することで、自動で申請図書が作成できます。
※ICBA確認申請プログラム(申プロ)から出力したデータの取り込みも可能です。

 その他必要図書は、電子申請システム内でPDFデータをアップロードしてください。
※電子申請の際も「建築確認事前審査願書」 [Wordファイル/54KB]に内容を記載しPDFをアップロードしてください。

本システムで提出できる申請
申請種別 説明
確認申請

※計画変更、計画通知も対応可
※建築設備、工作物(法88条2項)も対応可

中間検査 ※令和8年度以降の対応予定
完了検査 ※令和8年度以降の対応予定

※ICBA電子申請受付システムの概要については、次の外部リンクをご覧ください。電子申請受付システム操作説明書などもダウンロード可能です。

ICBA電子申請受付システムの概要

手数料の納付について

 手数料の納付については、本受付までに下記の方法にて納付してください。(金額は紙申請の場合と同額です。)

※申請手数料につきましては、「建築確認・検査等の手数料について」のページをご確認ください。

納付方法
納付方法 注意事項
金融機関の窓口での納付

市で発行する納付書により、所定の金融機関で納付してください。(事前審査で質疑と合わせ、こちらから納付書PDFをアップロードさせていただきます。)

現金納付

他手続き等で来庁していただいた際に、本課にて納付してください。

※納付後に、領収書のデータ等を電子申請システム内にアップロードしてください。入金確認後、本受付・消防同意の流れになります。
※申し訳ありませんが、現時点ではクレジットカードやキャッシュレス決済には対応しておりません。