ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・健康・生活 > 障害 > サービスの内容/自立支援給付制度のしくみ

本文

サービスの内容/自立支援給付制度のしくみ

更新日:2026年1月1日掲載 印刷ページ表示

(1)サービスの内容

介護給付

 
サービスの名称 内容
訪問系サービス 居宅介護(ホームヘルプ) 家事の支援(掃除・洗濯や調理等)、身体介護(自宅でのお風呂・トイレ・食事の介護)や通院の付き添い等の支援を受けること
行動援護 知的障害や精神障害によって行動に重い障害があり、常に介護を必要とする人が、危険を避けるために必要な援助や外出中のトイレ・食事等介護を受けること
重度訪問介護 重度の障害があり常に介護を必要とする人が、自宅での身体介護や家事援助、外出時の移動の支援等を総合的に受けること
重度障害者等包括支援 重度の障害があり常に介護を必要とする人が、居宅介護その他の支援を総合的、包括的に受けること 
同行援護 視覚障害のある人が外出する際、ヘルパーに同行してもらい、移動の支援、トイレ・食事等の介護、視覚情報の提供や代筆等の支援を受けること
日中活動系サービス 療養介護 医療の必要な人が、病院等で日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護や日常生活の支援を受けること
生活介護 常に介護を必要とする人が、日中に施設や作業所等でお風呂・トイレ・食事等の身体介護を受けたり、創作的活動・生産活動等に従事したりすること
短期入所(ショートステイ) 介護する人が病気の場合等に、短期間、施設に入所し、お風呂・トイレ・食事等の介護を受けること
居住系サービス 施設入所支援 施設に入所する人が、夜間にお風呂・トイレ・食事等の介護を受けること

※詳細はお問合せください。

訓練等給付 

表2
サービスの名称 内容

訓練系・就労系・日中活動系サービス

自立訓練 自立した生活を送るため、身体の機能や生活能力を高めるために必要な訓練を一定期間受けること
就労移行支援 一般就労希望者が実習や職場体験、仕事に必要な知識や能力を高めるために必要な訓練を一定期間受けること
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等の雇用に結びつかない人が、仕事や生産活動を通して、知識や能力向上のための訓練を受けること
就労選択支援 働くことを希望する人の能力や適性に合った就労先や働き方について、より良い選択ができるように支援を受けること
居住系サービス 共同生活援助(グループホーム)  主に少人数で共同生活を行う住居で、夜間に世話人から日常生活上の援助を受けたり、相談に乗ってもらったりすること 

※訓練等給付は、18歳以上の人を基本的に対象としていますが、18歳未満の人についても、必要に応じて対応しています。

 

(2)自立支援給付制度のしくみ

    利用者自身がサービスを選択し、事業者・施設と対等な立場で契約し、サービスを利用します。利用料の一部を利用者が負担し、残りは自立支援給付費として市が支払います。

自立支援給付のしくみ図

  1. 自立支援給付サービスの利用を希望される方は、市の窓口などでご相談ください。必要なサービスの支給申請を行ってください。
  2. 市は、利用者の現在の状況について、利用者本人や家族などに聴き取り調査をします。「岸和田市障害者介護給付費等認定審査会(注)」で、調査の結果や医師の意見書を審査し、障害支援区分を認定します。市は、特定相談支援事業所または利用者が作成した「サービス等利用計画(案)」を参考に、障害支援区分の範囲内でサービス支給量を決定し、利用申請者に「障害福祉サービス受給者証」を交付します。  (サービス等利用計画(案)については、現在は新規にサービスを利用される方や、支援の必要性が高い方を優先にご案内しています。)
  3. 利用者は、選択した事業者や施設に「障害福祉サービス受給者証」を提示し、サービス利用契約を結びます。
  4. 事業者・施設は、サービスの提供を開始します。
  5. サービスの利用者は、利用者負担額を事業者・施設に直接支払います。
  6. 事業者・施設は、提供したサービスの報酬(利用者負担額を除く) を市に請求します。
  7. 市は、請求内容を審査し、支給額を確定し、事業者・施設に自立支援給付費を支払います。

   (注) 岸和田市障害者介護給付費等認定審査会…市が委嘱する委員(整形外科医、精神科医、障害者の保健、福祉に関する学識経験者など)で構成。  

《申請手続き》

 申請に必要なもの

  • 本人確認書類
  • 各種障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・ 精神障害者保健福祉手帳)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 介護保険被保険者証(所持者のみ)
  • 特定疾患医療受給者証(所持者のみ)
  • 小児慢性特定疾患医療受給者証(所持者のみ)
  • その他必要な書類についてはお問い合わせください

利用者負担上限月額の認定や減免申請には、課税状況を確認できる資料が必要となる場合があります。 

自己負担

    サービス利用料の一割を負担していただきます。但し、利用者の属する世帯の収入等により一ヶ月あたりの負担上限額があります。 また、利用するサービスによっては、食事代等の費用が別途必要になることがあります。

(3)支給量、障害支援区分の変更が必要になったときは

  利用するサービスの支給量や障害支援区分を変更する必要がある場合は、変更の申請をすることができます。(申請書はページ上部にあります。)

福祉サービスの支給量等を変更したい場合は、サービス等利用計画案の提出が必要になりますので、計画相談支援を利用されている方は、ご自身の担当相談支援専門員とご相談のうえ、サービス等利用計画案の作成を依頼してください。

(4)更新について

   継続してサービスの利用を希望される方は、更新の手続きが必要です。

  更新のご案内を郵送させていただきますので、ご案内に沿って申請書、障害者手帳等必要な書類を提出し、手続きを行ってください。