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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
追加給付の概要
平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、岸和田市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給します。
詳細については以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚労省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html
対象となる世帯
・平成25年8月から令和8年3月の期間に岸和田市で生活保護を受給されていた、または現在受給されている世帯。ただし、平成30年10月以降は以下の保護費を受給した世帯に限ります。
・平成30年10月以降も追加給付の対象となる保護費
救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除
支給の手続きについて
・現在受給中の世帯
令和8年5月下旬に支給しました。
・保護廃止済の世帯(現在受給中であるが過去に受給歴がある場合も含む)
岸和田市で保護廃止した時点での世帯主からの申出が必要となります。
追加給付の申出受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
保護廃止世帯の申出方法
申出ができる方
当時(平成25年8月から令和8年3月)、岸和田市で生活保護を受給していた世帯の廃止日時点での世帯主が申出できます。世帯主が亡くなっている場合は、当時同じ世帯で保護を受給していた世帯員のうち、(1)配偶者(事実婚を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫、(8)甥姪の順で申出できます。同一順位の世帯員が複数いる場合は、代表する世帯員が申出を行ってください。
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
提出方法
窓口持参の場合
別添申出書と以下の必要書類を準備し、岸和田市役所本庁地下1階8番窓口までお越しください。受付時間は午前9時から午後5時30分まで(土、日、祝除く)です。
郵送する場合
別添申出書と以下の必要書類を準備し、次の宛先に郵送してください。
〒596-8790
岸和田市岸城町7-1
岸和田市役所 福祉部生活福祉課 追加給付担当 行
必要書類
申出者の本人確認書類(次のうち、いずれか1つ)
マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分証明書の写し
全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
※ 原則として、発行から3ヶ月以内のものを添付してください。
※ 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
※ 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 次の場合は、戸籍謄本の提出が必要ではありません。
・ 追加給付の対象者が、窓口持参の場合(郵送する場合は非該当)であって本人確認書類(上記「申出者の本人確認書類」に記載の本人確認書類等)により本人確認が取れた場合。ただし、対象となる世帯の全ての支給対象者が来所する必要があります。来所されない方がいる場合や来所されていても本人確認書類の持参がなく、本人確認ができない方がいる場合は、戸籍謄本の写しの提出が必要です。
全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)
※ 原則として、発行から3ヶ月以内のものを添付してください。
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 次の場合は、住民票の提出が必要ではありません。
・ 追加給付の対象者が、窓口持参の場合(郵送する場合は非該当)であって本人確認書類(上記「申出者の本人確認書類」に記載の本人確認書類等)により本人確認が取れた場合。ただし、対象となる世帯の全ての支給対象者が来所する必要があります。来所されない方がいる場合や来所されていても本人確認書類の持参がなく、本人確認ができない方がいる場合は、住民票の写しの提出が必要です。
振込口座が確認できる預貯金通帳、またはキャッシュカードの写し
振込口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義(カナ表記)の全てがわかるものを提出してください。また、振込口座の名義は、申出者本人の名義に限ります。
委任状(必要な場合のみ)
代理による申出を行う場合は委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類を提出してください。
様式のダウンロード
よくある質問
Q1.平成26年から平成27年まで岸和田市で、一度保護廃止になって平成28年から平成29年までA市で保護受給歴があり、現在は岸和田市で保護受給中の場合、どうすればよいか。
A1.現在受給中の期間に応じた追加給付は支給済ですが、平成26年から平成27年までの岸和田市と平成28年から平成29年までのA市の分は、それぞれの市で申出が必要になります。
Q2.支給される金額はいくらですか。
A2.生活扶助基準の「新たな水準」と平成25年8月以降の「従来の水準」との差額が支給額となります。保護を受けていた期間、人数、年齢、加算の有無等で変動します。
追加給付をかたった詐欺にご注意ください
追加給付に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。ご自宅などに岸和田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに岸和田市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445(平日のみ、9時00分から17時00分まで)
生活保護廃止世帯向け最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付にかかる相談窓口(岸和田市)
岸和田市岸城町7番1号
岸和田市役所地下1階8番窓口
電話番号:072-447-7822(平日のみ、9時00分から17時30分まで)

