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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
追加給付の概要
平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、岸和田市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給します。
詳細については以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚労省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html
対象となる世帯
・平成25年8月から令和8年3月の期間に岸和田市で生活保護を受給されていた、または現在受給されている世帯。ただし、平成30年10月以降は以下の保護費を受給した世帯に限ります。
・平成30年10月以降も追加給付の対象となる保護費
救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除
支給の手続きについて
・現在受給中の世帯
令和8年5月下旬に支給しました。
・保護廃止済の世帯(現在受給中であるが過去に受給歴がある場合も含む)
令和8年8月3日より申出受付開始です。岸和田市で保護廃止した時点での世帯主か
らの申出が必要となります。具体的な申出方法はあらためてお知らせいたします。
よくある質問
Q1.平成26年から平成27年まで岸和田市で、一度保護廃止になって平成28年から平成29年までA市で保護受給歴があり、現在は岸和田市で保護受給中の場合、どうすればよいか。
A1.現在受給中の期間に応じた追加給付は支給済ですが、平成26年から平成27年までの岸和田市と平成28年から平成29年までのA市の分は、それぞれの市で申出が必要になります。
Q2.廃止日時点での世帯主が亡くなっています。こどもが代わりに申出できますか。
A2.亡くなられた世帯主と同世帯で保護を受給していた場合に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で申出者となります。
Q3.支給される金額はいくらですか。
A3.生活扶助基準の「新たな水準」と平成25年8月以降の「従来の水準」との差額が支給額となります。保護を受けていた期間、人数、年齢、加算の有無等で変動します。
追加給付をかたった詐欺にご注意ください
追加給付に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。ご自宅などに岸和田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに岸和田市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445(平日のみ、9時00分から17時00分まで)
生活保護廃止世帯向け最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付にかかる相談窓口(岸和田市)
岸和田市岸城町7番1号
岸和田市役所地下1階8番窓口
電話番号:072-447-7822(平日のみ、9時00分から17時30分まで)

